2008-12-05

このような方々がもっと増えると良いですね

『手段教えられ感謝』 路上生活から脱却の男性

多重債務に陥り、路上生活を経験したさいたま市の会社員の男性(57)は、生活支援団体メンバーとの出会いがきっかけで普通の生活を取り戻しつつある。

 かつて勤めていた会社では、懸命に働いても景気低迷で給与は下がり、ボーナスもカットされた。やがて借入金の返済に収入が追いつかなくなり、消費者金融で借りては返すとう自転車操業を余儀なくされた。

 ついにはリストラに追い込まれ、自分を責め続ける日々に。「このままでは家族にも迷惑がかかる」と昨年二月に離婚し一人家を出て、駅の通路や公園で寝泊まりしていた。

 昨年七月、生活困窮者らの相談に乗っている民間非営利団体(NPO)「ほっとポット」のメンバーと偶然、知り合った。これをきっかけに、生活保護の手続きや多重債務の整理など、ホームレス生活から脱却する方法が見つかった。来年には自己破産手続きの見通しもついた。

 男性は「こうした団体があることを知らなかった。いろいろと手段があることを教えてくれて感謝している」と晴れやかな表情で話した。

<東京新聞より>


                      補助者 健司

2008-11-28

五菱会ヤミ金被害に遭われた方々へ

東京地方検察庁検察官は、先日、山口組系旧五菱会によるヤミ金融事件の犯罪収益としてスイス当局から返還される29億円について、被害回復給付金支給法による財産支給手続を開始しました。
申請期限は来年1月26日までです。
まだ申請をなされていない方は、急ぎましょう!

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/oshirase/goryoukai/framepage.html
(検察庁のHP)

                    補助者 健司

2008-11-20

「みぞう」

日刊ゲンダイによると年を越せない企業が続出するかもしれないらしい。

 未曽有の金融危機による景気悪化で、金融機関による中小企業への貸し渋りや貸しはがしが後を絶たない。全国の零細業者でつくる全国商工会連合会が、今年8月末日に全国の商工会に聞き取りした調査で、その惨状が明らかになった。

 それによると、狙い撃ちにされているのは、建設業と小売り、サービス業の3業種で、全体の3分の2以上を占めた。一方貸し手側は、地銀と第二地銀が約半分を占め、信金や信組を含むと地方の金融機関が80%を占めた。具体的な事例を読めば、零細企業が金融機関からいかにひどい目に遭っているかが分かる。

「メーンバンクの信金から半年間は融資できないと宣告された」という新規融資の拒否や、「経営者が高齢という理由で、突然、融資契約の更新を拒否された」「どこかの金融機関から借りて返済してもらうか、預金と相殺して一括返済してほしい」という契約更新拒否。「代表者の変更を機に信金から追加担保を求められた」といった訴えもある。

 この調査結果に、帝国データバンク情報部の中森貴和氏はこう言う。

「建設、小売り、サービスといった内需産業は、いざなぎ超えでも業績が上がらず、体力が落ちていた。そこに今回の金融危機が直撃した。貸し手側の80%が地方の金融機関だったのも、地方でいかに貸し渋り・貸しはがしがひどいかを物語っています」

 貸し手側の金融機関の台所はメタメタだ。中間決算を終えた地銀・第二地銀103行では、純損益合計が前年同期比約74%も減少、31行が赤字決算だった。

「地方の金融機関の体力がガタ落ちな以上、今後も貸し渋りや貸しはがしが減ることはありません。政府が金融機能強化法改正案の成立を急いでいますが、根本的な解決にはなりません。社員のボーナスが払えなかったり、来年分の資金繰りの悪化で、年が越せない零細企業も出るでしょう」(中森氏=前出)

零細企業にとって、今年の冬はいっそう厳しくなりそうだ。

                               補助者 健司

2008-11-13

一番うれしいこと

 この仕事をしていて何より一番うれしいのが、手続き完了後にお客様からいただく「お礼の手紙」です。

 今までにいくつかの手紙をいただきましたが、僕にとって宝物であり、大切に保管しています。

 時々読み返しては、勇気とやる気をいただいています。

 これからも、大切な手紙とお客様との思い出を携えて生きていこうと思います。

 
                                      司法書士 馬島 洋介

 

 

2008-11-06

消費者金融も必死です。

 最近、通勤のために名古屋駅前を通ると、毎日のように消費者金融のティッシュ配りが行われています。

 しかも同じ場所で消費者金融2社が競い合うように配っていることも、よくあります。

 貸金業法の改正に続き、2010年6月までに、1人の借り入れ総額をその人の年収の3分の1に抑えるという「総量規制」が始まります。

 そうすると、例えば年収300万円の人は、総額で100万円までしか借り入れができなくなりますので、現在のように5社、多い人は10社から借り入れをしているという状況は無くなります。

 このことを消費者金融の側から見ると、借り入れの上限を50万円に設定した場合には2社しか貸し付けをすることができなくなりますので、どうしても2番目までに借り入れをしてもらう必要があります。

 今まで以上に、お客の意識の中に自分の会社のイメージを残す必要があるわけです。

 一時は少なくなっていたティッシュ配りが、時間の経過とともに増加していくのではないかと思います。

 
                                    司法書士 馬島 洋介

 

2008-10-29

うれしかったこと

 この仕事をしていてうれしいことのひとつに、以前のお客様からの紹介でご依頼をいただくということがあります。

 お客様は、私の仕事ぶりに満足していただいたからこそ、自分の親族や友人、知人に私の話をしていただき、その結果、次の仕事につながります。

 特にかなり前に仕事をさせていただいた方からの紹介の場合はうれしさも倍増です。なぜなら、数年の月日が流れても私のことを記憶に留めていただいているわけですから。

 今週ご依頼いただいた方も、かなり前のお客様からの紹介でしたが、その方が「紹介してくれたAさんが、多分馬島さんは私のこと覚えてないと思うけど、よろしく伝えといてね。って言ってました。」とおっしゃってましたが、お客様の顔とお名前は仕事の内容とともに今でもしっかりと覚えています。

 その方を通じて、Aさんが元気で過ごされているようだとわかったこともうれしかったです。

 
                                    司法書士 馬島 洋介

 

2008-10-24

消費者金融における借り入れの方法

 少し前であれば、駅前は消費者金融の店舗ばかりと言った光景が広がっていたが、最近は大手の消費者金融でも店舗数をかなり減らして、生き残りに必死になっています。

 私のお客様で、「返すお金はあるのに家の近くの支店が無くなってしまって、返済したくても返せなくなり、延滞してしまった。」という方がいらっしゃいました。

 返す方がそんな感じですので、借りる方も店舗での借り入れはしにくくなっていると思います。

 現在、店舗における申し込みに代わってインターネットによる申し込みが急増しています。ある調査では、新規借り入れの35%はインターネットによるものだそうです。

 店舗よりも無人ATM、無人ATMよりもインターネットと、だんだん消費者金融でお金を借りることに対する心理的なストレスが軽くなっています。


                                   司法書士 馬島 洋介

2008-10-17

1年前の相談者の方

 昨日、1年前に多重債務のご相談に乗らせていただいた方から、「ぜひもう一度相談したい。」とのお電話をいただきました。

 1年前のご相談では、「自分で返せる間はなんとかやりくりして返していきたい。」とのことで、受任はしませんでした。

 その方は1年間の間、「身を粉にして働いたが、厳しかった。」ということでした。

 相談者の方が、再度相談をしなければならなくなったということは残念ですが、1年前にお渡しした名刺を今まで捨てずに持っていてくださり、またお電話をいただいたことについては、司法書士としてうれしい限りです。

 その方の経済的再生のために精一杯のお手伝いができればと思います。

 
                                  司法書士 馬島 洋介

2008-10-10

大手も資金繰りが厳しそう

 最近、大手の消費者金融A社の担当窓口に電話がかかりにくくなっています。

 私が消費者金融の経営状態を見極める材料として、担当窓口の対応や、和解条件の変化に着目しています。

 電話応対する人員が少なくてなかなか電話がつながらなかったり、過払い金の返還時期が3ヶ月以上先になったり、分割弁済の交渉時に利息の付加を要求するようになったりすると、「ああ、経営が苦しいんだな。」と感じます。

 以上のような傾向がなく、今のところ経営が安定しているなと感じる会社は、消費者金融大手、アコム、プロミス、アイフル、武富士、レイク、CFJのうちの、2社のみです。

 請求先の会社が倒産してしまうと、過払い金の回収は困難になりますので、過払い金の請求にあたっては、請求先の会社の経営状態を見極めることが重要になります。

 色々なところから情報を仕入れて、より正確な経営状態の把握に努めています。

                
                                 司法書士 馬島 洋介

2008-10-02

だんだん任意整理が難しくなってきています

 だんだん任意整理が難しくなってきています。

 任意整理の基本的な仕組みとして、過払い利息が発生していれば業者から返金をしてもらい借金が残る業者の返済に充て、また、将来的に発生する利息の免除を受けて支払い総額及び月々の支払額を減額して、その方の収入の範囲内で弁済をしてもらう、というものです。

 今日、静岡県に本社がある、現在は民事再生手続き中の会社と分割弁済についての交渉をしていたら、驚くべき回答が帰ってきました。
 
 「うちは、一括弁済しかお受けしておりません。」

 民事再生手続きによる経営陣の交代に伴って経営方針の変更があったようですが、このような会社が1社でもあると、今までは自己破産する必要がなかった方が自己破産に追い込まれるようになってしまいます。

 今後も、利息の支払い要求や、分割回数の短期化など、業者側の要求が厳しくなることが考えられます。

                                司法書士 馬島 洋介

 

2008-09-26

生活保護110万世帯突破

 厚生労働省の社会福祉行政業務報告で、生活保護を受給している世帯が、110万世帯を超えて過去最多になったことがわかりました。

 内訳としては、高齢者世帯が49万世帯、障害者・傷病者世帯が40万世帯、母子世帯が9万世帯などでした。

 また、生活保護を受給する際の主な理由は、傷病が43%、経済的事情が39%などでした。

 物価上昇が続く中、日常の生活にゆとりのない方がどんどん増えているということでしょう。

                  
                                司法書士 馬島 洋介

2008-09-18

三和ファイナンスの破産申立て

 今月12日、東京都新宿区に本社がある中堅の消費者金融である三和ファイナンスについて、債権者から破産申立てが東京地裁になされました。

 今回破産申立てをしたのは、過払金返還請求をしている全国約600人の方々ということです。

 実務では、三和ファイナンスの評判は芳しくありません。

 私が扱った案件でも、こちらの勝訴判決が出ているにもかかわらず自主的に返金することをせず、結局、強制執行まで至ったものがあります。

 また、債務が残ってしまう案件については、他社よりも厳しい対応をとってきます。

 三和ファイナンスの担当者は、「破産するような状況ではないので、審尋の場で当社の主張をさせてもらう」とコメントしていますが、どこかに隠し資産でもあるのでしょうか。


                            司法書士 馬島 洋介

2008-09-12

短期派遣は原則禁止に

 本日行われている、厚生労働省の労働政策審議会の部会で提示される短期派遣に関する改革案の原案が明らかになりました。

 短期派遣は原則禁止するが、専門性の高い18業種に限って例外として短期派遣を認める内容になっています。

 専門性の高い業種とされたのは、通訳・秘書などです。

 当初は例外とする業種は26業種程度で検討されていたようですが、世論、労働者側の反発があって、例外の範囲を限定したものです。

 部会では、今月末までに最終案をまとめるとのことです。

 
                                司法書士 馬島 洋介

2008-09-05

三菱UFJフィナンシャルグループがアコムに追加出資検討

 消費者金融業界の再編が加速しています。

 先日、レイクが新生銀行の傘下に入ることを書かせていただきましたが、そのレイクの買収を狙っていたアコムが、今度は三菱UFJフィナンシャルグループから追加出資を受けることを検討していることがわかりました。出資比率を高め関係を密接なものにすることが目的です。

 レイク買収は規模拡大により活路を見出そうとしたのに対し、今回の話は、三菱UFJの信用力を活用し資金調達の面で他社に比べて有利な立場に立とうとするものでしょう。

 アコムと三井住友の資本が入っているプロミスの2社と、独立系と言われるアイフル、武富士とは、貸付にあてる資金の調達コストつまり利率が2倍近く違っているとの話もあります。 

 一方、銀行側も、消費者金融が持つ個人顧客に対するノウハウを得ることで、リテール部門の強化をはかることを念頭に置いているようです。

 アコムについては、同じ三菱UFJ傘下のDCキャッシュワンとの経営統合の話もあり、合従連衡が進んでいくと思われます。


                                司法書士 馬島 洋介

    

2008-08-25

クレディア再生計画案の認可決定出る

 本日、株式会社クレディアから、東京地方裁判所にて行われている民事再生手続きに関して、クレディアが裁判所に提出していた再生計画案に対しての決議の結果、再生計画案が認可された旨のFAXが届きました。

 都市銀行などの大口債権者がどういう行動に出るのか注目していましたが、少なくとも反対はしなかったようで、めでたく認可となりました。

 実際に過払い金返還請求をしていた各依頼者の手元にお金をお渡しすることができるのは、当初の見込み通り、年末頃になりそうです。

 もし、再生計画案が不認可になった場合、破産手続きに移行し、配当額が大幅に減額される可能性もあっただけに、良い結論になったと思います。


                                司法書士 馬島 洋介

2008-08-21

派遣労働の実態

 20日、厚生労働省の調査で、2007年に労災で被災した派遣労働者が2004年に比べ、約9倍になったことがわかりました。

 製造業や運輸業などの危険な職場で、安全教育を充分に受けさせてもらえずに働かされている現実があります。

 私の依頼者にも多くの派遣労働者の方が多くいらっしゃいます。

 工場で生産ラインに入って仕事をしているという話をよく聞きます。

 私も大学時代にアルバイトで工場でのライン作業をしたことがありますが、コツをつかむのに、ある程度の時間がかかるし、安全と危険のボーダーラインがわかるようになるのにも時間がかかります。

 派遣社員の方の中には、そういった時間的余裕もなく、次々と新しい職場へと変わっていく人もいます。

 派遣社員の方は、工場内に掲示されている「安全第一」の標語をどのような気持ちで眺めているのでしょうか。


                                司法書士 馬島 洋介

 

2008-08-13

生活保護費の不正受給が続発する背景は?

 先日の新聞に次のような記事が掲載されていました。

 埼玉県深谷市で、元暴力団組員が行った生活保護費の不正受給に関する、生活保護法違反での立件を埼玉県警が見送ったというものでした。

 市の担当職員は、元暴力団組員の申請内容が虚偽であることを認識し、さらに埼玉県の監査係から不正受給の疑いを指摘された後も、その指摘を無視して、生活保護費の支給を続けていたということです。

 生活保護費の不正受給は、色々な犯罪の構成要件を構成する行為です。

 市側が申請の内容を信じて生活保護費を支給していれば詐欺罪に該当しますし、申請行為を暴力的・威圧的に行えば、恐喝罪に該当します。

 しかし、今回の事件では、埼玉県の監査係の指摘により、不正受給の認識が職員にはあったものと考えるのが自然ですから、市側が騙されていたとはいえず、詐欺罪では立件できず、また、暴力的・威圧的な行為があったかというとそういうわけではなく、むしろ担当職員が自ら申請内容を用紙に記載することもあったということで、とても恐喝罪での立件もできない。

 最後に、生活保護法違反についても、市側は被害者ではなく、むしろ積極的に不正受給に協力したものと判断し、これについても立件は難しいとの結論に至ったようです。

 生活保護についての問題点として、必ず挙げられるのがこの不正受給の問題です。

 自分よりも強い者には弱く、自分よりも弱い立場の者には強くという、生活保護の理念とは決して相容れないようなことが実際起きているということを改めて認識した事件でした。

 余談ですが、市役所職員は、不正受給により何らの利益も受けていないので、背任罪などで立件することは難しいようです。

 少しでも元暴力団員から不正受給した生活保護費の返還があればいいのですが。


                               司法書士 馬島 洋介
  
 

 

 

 

2008-08-05

オリックスとクレディセゾンが経営統合?

 5日、オリックスとクレディセゾンが経営統合を検討していることが判明しました。

 法人分野を得意とするオリックスとリテール(個人)分野を得意とするクレディセゾンの経営統合はお互いの弱点を補完できる関係にあり、統合の効果は大きいものと思われます。

 私の2社に対するイメージを申し上げると、クレディセゾンは標準的なクレジット会社、オリックスは独特のにおいのする会社という感じでしょうか。

 オリックスはかなり前からキャッシングの利率を利息制限法の制限利息内に設定していて、その点については良いのですが、反面、債務整理の際の対応は非常に厳しいものがあります。

 司法書士が介入した場合は、他の会社であれば、貸金返還請求訴訟の提起を中止したり、既に提起済みの訴訟を取り下げたりと、債務整理手続きを尊重して裁判手続きを回避してくれるのですが、オリックスは司法書士の介入を認識してからも、訴訟提起を平気でしてきます。

 訴訟提起は貸している側の権利ですから、「絶対に訴訟提起するな」とは言えませんが、他の会社が自粛してくれている中でのオリックスの行為はなかなかすごいものがあります。

 最終的には訴訟を取り下げてもらうことはできるのですが、他の会社と一線を画した対応は社風がそこに表れているということなのかもしれません。

 話がそれましたが、株式の時価総額では圧倒的にオリックスの方が高いので、オリックス主導での協議ということでしょう。

 ただ、検討中という段階らしく、スムーズに話が進むかどうかは不透明な部分もあります。



                                   司法書士 馬島 洋介

2008-07-31

過払い金回収のひとつの方法3

 7月30日に「債権差押及び転付命令」の「送達証明書」が送達されてきました。

 債務者である消費者金融には7月24日に、第三債務者(債務者である消費者金融の債務者という立場)の方には7月22日に送達済みであると記載されていました。

 民事執行法第155条(金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。)及び転付命令の効果が発生することにより、私の依頼者の方は、8月1日から第三債務者の方に債権者として返済を請求することができます。

 昨日、第三債務者の代理人司法書士に、債権額45万円を2万円ずつ20回遅れることなく返済していただくことを条件に、残額の5万円の請求権を放棄する旨の和解案を提示しました。

 これからは一般人同士の法律関係になりますので、第三債務者の方に返済することに対するモチベーションを維持できるようにするためです。

 今後は第三債務者の方の代理人司法書士と交渉をして返済条件を確定することになります。
     

                                   司法書士 馬島 洋介


                   

                                                          

 

2008-07-29

過払い金回収のひとつの方法2

 7月17日付けで書かせていただいた強制執行手続きの件で、「債権差押及び転付命令」正本が東京地方裁判所民事第21部から送達されてきました。

 同時に債務者(今回は消費者金融)にも正本が送達されていますので、債務者に送達さされてから1週間が経過すれば、債権者が、債務者である消費者金融から私の依頼人に変更されます。

 今後は、債権者としての立場を有する依頼人の代理人である私と、第三債務者(消費者金融からお金を借りていた人)の代理人の司法書士と返済計画を協議して、契約書を取り交わし、その契約書のスケジュールに沿って分割で支払っていただくことになると思います。

 今回のように、相手の消費者金融に資力がなく、勝訴判決を得て、差押え(例えば消費者金融名義の預金口座への差押え)をしたとしても空振りに終わる可能性が高い場合には、有効な過払い金の回収方法になるのではないかと思います。

 
                                   司法書士 馬ちゃん

 

 

2008-07-23

生活保護の申請率は45%

 朝日新聞によると、生活保護の申請率(相談窓口に相談に行った人のうち、実際に生活保護の申請を行った人の割合)が45%にとどまることがわかりました。

 以前にも書かせていただいたとおり、生活保護の申請に何回か立ち会ったことがあり、その現状を目の当たりにしたことがありますが、本人だけで相談・申請に行くということは、かなりハードルが高いようです。

 そもそも、生活保護法で本人の意思に反して申請を受理しないことは禁じられていますが、実務上、この原則が例外になってしまっているところが少なからずあります。

 政令指定都市で申請率が最悪だったのは、悪名高い北九州市、最高だったのは千葉市でした。

 適正な手続きは、受理後に受給資格があるかを調査するという流れですから、申請したい人は、全員が申請を受理されていなければなりません。

 今回は割合の分母が「相談窓口に行った人」ですから、全員が申請意思があったかどうかわからないので、100%にはなり得ないかと思いますが、45%というのは少な過ぎますので、申請に対する有形・無形の妨害があったということでしょう。

 生活保護費の受給ができずに自殺した事件が平成17年、18年と北九州市で発生していることもあり、厚労省は今年4月に、本人の申請意思を確認し、意思が確認できれば速やかに申請書を交付し、申請を受理するように自治体に通知しました。

 この申請しづらい状況も影響してか、複数の研究者によると、生活保護基準以下の低所得者層のうち、生活保護を受給しているのは15~20%だそうです。

 まずは、申請拒否の態度を改めてもらい、申請率がUPするように具体的な対策を講じて欲しいものです。


                                   司法書士 馬ちゃん

 

                             

 

 

2008-07-22

高山市の相談会に出席して

 20日の日曜日に、私が所属しているNPO法人の主催で、岐阜県高山市で「多重債務無料相談会」を行ってきました。
 
 高山市に市役所のホールを貸していただき、13時から17時まで行いました。

 市の広報誌や新聞にも掲載されたこともあり、10数組の相談者に、暑い中、足を運んでいただきました。

 去年も「高山相談会」に参加させていただいたのですが、高山に特有の事情なのか、山間部だからなのかわかりませんが、多重債務であることを他人に知られるのを嫌がられる傾向が強いように思いました。

 多重債務者本人が相談に来ずに、親族が相談に来られるケースが半分ほどあったように思います。

 高山市の弁護士、司法書士には相談しにくいので、相談に来たという方もいたようで、開催した意義は充分あったように思います。

 案件も多くて、地元の弁護士さん、司法書士さんも奮闘なさっているようですが、手が回らない状況にあるようです。

 相談会終了後に、NPO法人のボランティアの方々と共に、「飛騨牛」を食べに行きました。

 今、何かと話題の「飛騨牛」ですが、肉が甘くて、とてもおいしかったです。


                                   司法書士 馬ちゃん

2008-07-18

クレディアの民事再生手続きに進展

 先日、民事再生手続き中の消費者金融クレディアについての書類が東京地方裁判所民事第21部から大量に届きました。

 私が代理人として手続きをさせていただいている方々についての書類で、クレディアが裁判所に対して提出した再生計画案に対する議決票が入っていました。

 民事再生における平均的な弁済率は10%前後ですが、今回、クレディアは以下のような再生計画案を提出しています。
 
 ①再生債権の弁済率を40%にし、一括弁済する。
 ②30万円までの少額な再生債権については、全額を一括弁済する。

 上記の条件は、再生債権額が少ない方に有利なものになっています。

 再生計画案の認可の条件は、1.債権者の頭数の過半数、及び2.債権額の過半数、の賛成が必要となります。

 都市銀行など、大口の債権者が反対にまわると、債権額の過半数の賛成の条件を満たさず、認可されなくなってしまいます。

 もし、再生計画案が認可されないと、おそらく破産手続きによることになると思います。そうなると、配当率が40%を下回るのは確実で、20%に満たない可能性が非常に高いと思います。

 再生債権者の方が「議決票」に意思を表して郵送しないと、自動的に再生計画案に反対したことになってしまいますので、賛成するか反対するかは別にして、提出期限の平成20年8月12日までに、少なくとも意思表示はしていただければと思います。


                                   司法書士 馬ちゃん

 

 

 

 

2008-07-17

過払い金回収のひとつの方法

 利息の過払い金について、相手が大手であれば、こちらが訴訟提起すると、遅くとも第二回口頭弁論までに被告の方からアプローチがあり、金額や返還時期の交渉を経て、被告の任意で返還されることが大半です。

 しかし、小規模な業者はもとより、中堅の業者の中のなかにも、多数の過払い金返還請求により資金繰りが悪化し、こちらの希望にほど遠い金額(請求金額の10%など)しか払えなくなってしまっている業者もあります。

 このような業者が請求相手の場合は苦労します。

 裁判所で勝訴判決を得て、それが確定したとしても、強制執行の段階で、差し押さえるべき資産がないからです。

 そこで私は、同僚の司法書士と協力し、請求相手の会社に返済をしている方に対して請求相手の会社が有する「貸金返還請求権」に対して差押えをして、お金を返してもらう代わりに請求権をいただくことにしました(転付命令)。

 こうすれば、例えば業者に50万円を返してもらいたい時に、業者に50万円借金をしている人を探してその方の了解を得て差押え+転付命令を得れば、業者は法律関係から離れ、50万円を返してもらいたい人が新たな貸主になります。

 借主の方が、しっかりと返済をしてくれるかどうかという問題がありますが、例えば、40万円を分割で払い終えることを条件に残りの10万円を免除するという契約にすれば、借主の方の返済に対するモチベーションが高まり、スムーズに行く可能性が高くなるのではないかと思います。

 現在、東京地方裁判所に「差押え及び転付命令の申立」を行っていますが、あまりこのような事案がないようで、請求債権特定のための記載の仕方などについて担当裁判官と書記官が協議していて、進行が止まっています。

 進展があれば、またご報告致します。
 
                             
                                    司法書士 馬ちゃん

2008-07-11

レイクは新生銀行に売却~業界再編ニュース~

 11日判明したところによると、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社は「レイク」の名称で運営している消費者金融事業を新生銀行に4000億円で売却する方針を固めた模様です。

 アコムやプロミスが売却先になるのではないかと噂されていましたが、消費者金融のシンキ株式会社、信販会社の株式会社アプラスを傘下に収める新生銀行が争奪戦に競り勝ったようです。

 ただ、新生銀行とGEコンシューマー・ファイナンスからのプレスリリースがありませんので、果たして事実なのかどうかは、判然としません。

 事実であれば、シティーグループ(ディック CFJ株式会社)の消費者金融事業からの撤退と合わせて、業界再編の勢いはさらに加速しそうです。


                                  司法書士 馬ちゃん

 

2008-07-09

消費者金融の利息の取り過ぎは犯罪?

 本日、私が書類作成者として関与していた大手消費者金融T社に対する不当利得返還請求事件の判決の言い渡しが、名古屋地方裁判所でありました。

 原告は、本当に長い間、まじめに返済をされ、現在に至っています。

 判決は全面勝訴、T社に1000万円近い支払いを命じる判決になりました。

 消費者金融に対する不当利得返還請求事件は、現在は元借主である原告の方が有利な実務上の流れがありますので、勝訴判決はある程度予想されたものではありましたが、今回書かせていただいたのは、判決理由に目新しい記述があったからです。

 以下、いくつか列挙致します。

 1.過払い金の実質について
   「単にたまたま債務者が債権者に対して実際の債務額を超えて弁済してしまったという問題ではなく、また、単に超過利息のうちの制限超過部分を上記判例法理に従って充当することのみに起因する問題でもなく、貸金業者が顧客に対して期限利益喪失特約という事実上の強制を背景にして弁済させた超過利息をあたかも弁済規定が適用される有効な弁済であると取り扱うことによって生じる法律問題なのである」

   「過払金債権は、不法行為に基づく損害賠償請求権と極めて近似した特長を有している」

→形式上は不当利得返還請求権ではあるが、スタンダードな不当利得と発生の仕方が異なり、同一に論じることはできないとしています。

 2.貸金業者の行為について
   「悪意の受益者である貸金業者において、顧客がみなし弁済規定の適用を争って訴訟案件となったとしても、資料保存などの点で同規定の要件充足を的確に立証し得べき体制を取っていないにもかかわらず、そのような実態を秘し、顧客に対してあたかも同規定が適用されるかのように装い、何食わぬ顔で超過利息を長期間にわたって徴収し続け・・・」

   「悪意の受益者である貸金業者の顧客は、みなし弁済規定の適用を受けないことを知りながらあたかも有効な弁済となるかのように装って超過利息を請求する貸金業者に欺罔されて弁済をなすのであり・・・」

→かなり踏み込んで貸金業者の批判をしています。私としては「よくぞ言ってくれた」という感じです。

 今回の判決で、一番のポイントは、不当利得返還請求権の消滅時効の時効期間を、不法行為による損害賠償請求事件に関する時効期間を準用して、顧客がみなし弁済規定が適用されないことを知ってから3年、または、取引終了時から20年としたことです。

 実務上は、民法167条の10年の時効期間が一般的ですが、これを20年に伸長したことになり、このような判決が一般化すれば、さらに元借主の救済に資することになるでしょう。


                                    司法書士 馬ちゃん

2008-07-03

過払い金返還請求訴訟の現状

 こんにちは。

 本日、一宮簡易裁判所に行って来ました。

 私が代理人をしている事件の開始を傍聴席で待っている間、貸金返還請求事件とともに、3件ほどの過払金返還請求事件の口頭弁論が行われていました。

 3件に共通して感じられたことは、裁判官が書証のみで判断するのではなく、契約時の具体的状況も重要な判断材料にして判決を出そうとしているのではないかということです。

 「原告は完済時に契約書の返還を受けましたか?カードは被告(業者)に返還しましたか?完済後から再度の借り入れまでに被告から何らかの接触はありましたか?」等々、細かい事実経過の上申を裁判官が原告代理人に要求していました。

 このことから私は、平成20年1月18日の最高裁判決に沿って判決を出すという明確な裁判官の意思を感じました。

 訴訟提起時には、原告代理人による原告に対する過去の事実経過の事情聴取がさらに重要になりそうです。

                                     司法書士 馬ちゃん

 

債務整理の相談は携帯からも出来ます。


名古屋リーガルオフィスの携帯サイトはここです。http://www.nagoyalegal.jp/m/
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公式サイト http://www.nagoyalegal.jp/
ぼらのキモ

2008-06-27

行政書士は代理人にはなれません。

当事務所は、国から認可を受けた「認定司法書士」がおり、
依頼人の代理人として、貸金業者に過払い金返還を要求できます。

債務整理、又は過払い金返還をしようとお考えの方は当事務所までお電話下さい。
初回相談料は無料です☆

電話番号 052-566-0405



大分市内の男性行政書士(62)が代理人となって貸金業者に過払い金の返還請求をしたことは弁護士法に違反するとして、県弁護士会は二十三日付で、同行政書士の懲戒処分を県知事に請求した。行政書士の懲戒請求は県内では極めて異例。
 同行政書士は「弁護士法違反には当たらない」と反論し、「今後、県による調査の中で、事実を明らかにしたい」としている。
 弁護士会によると、同行政書士は昨年四月、市内の女性の代理人として、貸金業者に過払い金を請求した。弁護士会は「返還請求の代理人には専門的な法律知識が必要」とし、弁護士でない者の法律事務の取り扱いを禁止した弁護士法に違反すると主張。関係者の利益と、法律秩序を守るために懲戒請求したと説明している。

2008-06-19

借金が原因での自殺は本当に悲しいです。

 19日、警察庁から平成19年の自殺者の総計が発表されました。

 33,093人で、前年よりも2.9%の増加だったそうです。

 人間は誰でも悩みや苦しみを抱えながら生きていますが、死を選択しなければならないほどの悩み、苦しみとは、いったいどのようなものなのでしょうか?

 それが想像できない私は、幸せのうちに生きているということでしょう。

 自殺の理由は、健康や家庭問題、仕事など色々あり、なかには自分の努力や周りの人間の助けを得ても根本的に解決をすることができない問題もあるでしょう。

 しかし、経済的な問題(平成19年自殺原因の22%)は、世間体やプライドという言葉を忘れて、「生き続ける」という一点のみを考えたなら、ほぼ全て解決することができる問題と言っても過言ではないでしょう。

 多重債務であれば破産手続きに代表される債務整理を、生活苦であれば生活保護の申請を、私のような人間でも、微力ながらお手伝いをさせていただくことができます。

 生活保護申請に同行したことが数回ありますが、私が付き添う前と付き添った時との対応が明らかに違っていたと、ご本人から教えていただいたことがあります。

 テレビで時々取り上げられる(北九州方式と通称される)生活保護の申請書の不受理は厳然として存在しますが、あきらめてしまうのは悲しいです。

 事務所の「多重債務ホットライン」の電話番号(052-566-3251)は私の携帯に転送されるようになっています。

 何時でも結構です。

 ぜひ、ご相談のお電話をいただければと思います。

                                    司法書士 馬ちゃん

 

 

 

2008-06-11

過払い訴訟の現状

 本日、名古屋地裁にて大手消費者金融のT社相手の請求額約800万円の訴訟の口頭弁論が終結し、7月上旬に判決の言渡しがされることになりました。

 本件は、無担保・無保証の案件でありながら、請求額が多額であったこともあり、訴訟外での話し合いで解決を図ることはできませんでした。

 どのような判決が出るかわかりませんが、いずれにしても控訴審まで解決がずれこむ可能性が高いと思います。

 少し前までは一度も完済をしていない取引については、ほぼ100%こちらの希望金額で判決に至ることなく解決できていましたが、最近はすんなりと終わらないことも多くなっています。

 どの点が争いになっているかですが、過払い利息の返還請求権(不当利得返還請求権)の消滅時効の起算点についてです。

 現在でも、時効の起算点は取引終了時点であるというのが、実務における大勢です。

 しかし、最近下級審において、時効の起算点は、個別に返還請求権が発生した時点とする判決(業者がいうところの「10年時効の判決」)が出るようになっています。

 この理論を適用すると、取引が途切れることなく続いていたとしても請求する日から10年を遡っての過去の過払い利息についての請求をすることができなくなります。

 上記の訴訟事案に「10年時効」の理論を当てはめると800万円から300万円に金額が大幅に減額されてしまいます。

 下級審で借主不利の判決が出ている原因としては、「10年時効」を採用した福岡高裁平成18年9月15日判決を借主が不服として最高裁に上告したにもかかわらず、最高裁が上告を受理しなかったことが考えられます。要するに最高裁への上告理由の「原審の判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」は福岡高裁の判決には無かったとの認定をした、つまり、「10年時効」容認の意思を消極的な形で最高裁が示したと考える余地が生まれているということです。

 借主側としては、完済がない取引の場合における過払い訴訟でも、被告から「10年時効」の主張があれば、消滅時効の起算点を取引終了時として請求する根拠を、最高裁判決事案の取引履歴を検証するなどして、丁寧に準備書面を作成することが必要になってくるかもしれません。

                                 司法書士 馬ちゃん

 

 

2008-06-10

ヤミ金の不法行為による損害は、返済した金額の全額と認定~最高裁判所~

 10日、最高裁判所第3小法廷にて、暴力団による組織的なヤミ金に対する被害者が、不法行為に基づく損害賠償請求を求めた上告審の判決がありました。

 年率で1000%を超えることも多いヤミ金の貸付行為は、不法行為を構成し、契約自体が無効なため、ヤミ金から借入をした人は、利息はもちろん元本についても返済をする必要はありません。

 また、ヤミ金の側も、元本についても返還を求めることはできません。

 本日の判決は、そこからさらに一歩踏み込んだもので、お金を既に払ってしまった人が、その金額について損害が発生しているから損害賠償しろと訴えた場合に、ヤミ金が「いや、最初に貸した金額はあなたは受け取っていますから、その金額分は請求を減額してください。」といえるかどうかと言う点について、最高裁判所は「自分が悪いことをしてこんな問題を起こした人が、減額を主張することはできません。」と判断しました。

 要するに、ヤミ金側からの損益相殺を否定したということです。

 確かに、すばらしい判決ではありますが、実務上この判決がプラスに働くかというと、残念ながら?です。

                                  司法書士 馬ちゃん

CFJ(ディック)が撤退へ

 6日に、シティグループが、子会社であるCFJ(ディック)の店舗を全て閉鎖することを発表しました。

 CFJのホームページ確認すると、「オンライン取引に移行するため」などと書かれていますが、事実上の日本の消費者金融業界からのシティグループの撤退ということでしょう。
 
 三洋信販がプロミスと統合したような流れになるのか、はたまた債権のみを他社に売却するのか、今後の動向が注目されます。

                                 司法書士 馬ちゃん

 

2008-06-03

名古屋高等裁判所にて

 以前にも書いたA社に対する不当利得返還請求(過払金返還請求)事件ですが、高等裁判所にて第一回口頭弁論が先日ありました。

 控訴状、準備書面の陳述がなされた後で、陪席裁判官から裁判長に「私の方から和解案の提示をしたいのですが、その前提として別室にて意見調整をさせていただけませんか。」という提案があり、裁判長が許可しました。

 その後、別室にて、陪席裁判官に対して、依頼者の方及び被告(控訴人)代理人が交互に意見表明をしました。

 依頼人の方の話によると、勝訴した一審判決を3人の裁判官は基本的には支持しているものの、細部の論点で依頼人に不利な判断になる可能性があるので、少し減額しても判決の前の段階で話をつけた方がよいかもしれないとの助言があったようです。

 そこで、依頼者の方と話し合い、こちらの限度いっぱいの金額を提示したにもかかわらず、被告(控訴人)代理人が同意せず、また今週に調整の期日を入れることになりました。

 法的な主張については被告はあまりして来ず、金額のみが焦点になっております。

                                司法書士 馬ちゃん

                                  

 

2008-05-27

クレディアの再生計画案について

 21日に東京地方裁判所にクレディアが再生計画案を提出し、22日にクレディアのホームページ上で内容のプレスリリースがありました。

 内容としては簡単に申し上げると以下のとおりとなります。

 ①30万円までの債権については、全額を一括で弁済する(12月下旬予定) 。

 ②30万円を超える債権については、30万円までは全額、それを超える金額については40%の率で一括で弁済する(12月下旬予定) 。

 ③債権届を提出していない過払利息債権を有する人についても弁済の対象とする。

 ①及び②については、私の正直な感想としては予想以上の案だなというものです。一時期、少額債権保護の基準額が60万円、弁済率は50%になるのではないかとの噂が流れた時があり、それよりは後退していますが、、民事再生における弁済率が20%程度なのが通常であることを考えると、充分賛否を検討するに値する案のように思われます。

 特筆すべきは③です。クレディアに対して取引履歴の開示請求をしたものの、債権が少額(例えば10万円)で、通常の弁済率で計算すると大した返金が見込めないことや、返金がいつになるかわからないために、東京地方裁判所に債権届を届出期間内(去年の11月26日)に届け出なかった人も救済されることになりますし、今後、過払い金返還請求をする人も救済されることになりそうです。

 ③についての手続きに疑問な点がいくつかありましたので、クレディアの民事再生手続きの代理人弁護士に問い合わせたところ、例えば今日(5月27日)に過払い金返還請求をしようとする人は、「まずクレディアに取引履歴の開示を請求して欲しい。そうすればクレデイアから必要書類を郵送する。」とのことでした。また上記に述べたとおり、クレディアから関係書類を受け取ったが、なんらかの理由で債権届の届出をしなかった人も、「今日以後に裁判所に届出をすれば、再生債権として取り扱い、①及び②の条件で返金をする。」とのことでした。

 再生計画案が認可されることが前提ですが、少額債権が保護されることと、時間的な不平等(去年の11月26日の前後によって救済される人とされない人が発生すること)が生まれない方向になったことについては、良かったのではないかと思います。

                                   司法書士 馬ちゃん

2008-05-23

久しぶりに手強い「ヤミ金」登場

 先日、1ヶ月ぶりに「ヤミ金」の依頼があり、5社(5人?)と交渉を行いました。

 5社中3社は、「覚えとけよ。」「おんたの名前覚えとくからな。」などと捨て台詞をもらいつつですが、スムーズに貸し借り無しということで話がつきました。

 1社はご本人が2万円借りたまま1回も返済していなかったため、ヤミ金業者がどうしても引き下がらず、6月上旬に元本の2万円を返済することで、OKをもらいました。

 手強かったのは残りの1社で、既に借りた金額以上の返済をご本人がしているにもかかわらず、「あれは利息として受け取ったものだ。だから元本はまだ残ってる。絶対に返せ。」の一点張りで、私としては穏やかに「ご本人に返済能力はありませんから返済は無理なので、今まで返済した金額を返せとは言わないから、もう手を引いてもらっていいですか。」と話したんですが、交渉中に突然電話を切られ、その日のうちに、ご本人の奥様の職場へ嫌がらせの電話が10数回があったようです。

 その後、再度交渉してなんとか話がまとまりましたが、一時はどうなることかと思いました。

 ご本人や、そのまわりの方が、ヤミ金と対決する覚悟があれば交渉としてはやり易いのですが、今回のように、相手が強硬な態度に出たときに、ご本人たちが「嫌がらせされるのなら、お金を払った方がいい。」と考えてしまうと、まさにヤミ金の思うつぼになってしまいます。

 やはり、ヤミ金に借りる前に、ご相談にお越しいただくのが一番ですね。


                                    司法書士 馬ちゃん

2008-05-14

過払金返還請求の訴訟を提起すると・・・

 過払金返還請求の訴訟を提起すると、大半の場合は被告は主張すべきところがなく、始めから「白旗」状態ですが、時々、一見してクリスマスプレゼントかと思うほどの答弁書や準備書面を送っていただけることがあります。証拠の書面も含めてページ数200ページを超える場合もあります。

 基本的には定型のものが多いのですが、定型だから真剣に読まなくてもいいと油断してると、被告の重要な主張が記載されていたりと、なかなか読み応えがあります。

 しかし、膨大な答弁書や準備書面を出されれば出されるほど、なんか戦闘モードになって、こちらもいつもにも増して、しっかりと準備書面を作り込んで反論や主張をしております。

 大手消費者金融C社のご担当者様、それにしても、あの膨大な分量はなんとかなりませんか?

                               司法書士 馬ちゃん

2008-05-07

GEがレイクをアコムに売却

 米国の大手金融機関であるゼネラルエレクトリック(GE)が、その傘下の会社であるGEコンシューマー・ファイナンス(レイク)を、三菱UFJ系列のアコムに売却を検討していることが、5日、明らかになりました。

 既に、九州地方を基盤として全国展開していた三洋信販(ポケットバンク)を三井住友系列のプロミスが買収して傘下におさめていますが、今回の件はこの流れにそうものであると言えます。

 注目すべきは顧客に対する影響ですが、プロミスと三洋信販の件で見てみると合併や営業譲渡などはされておらず、三洋信販の名前は残っています。ですから、基本的にはファイナンス部分の一本化という側面が強いような気がします。

 アコムとレイクについても、同じような経営戦略で営業が行われるのではないかと思います。

 これで残る大手は、アイフル、武富士、CFJ(ディック)といったところでしょうか。

 最終的には3~4つのグループに統合される可能性が高いのではないかと思います。


                             司法書士 馬ちゃん

2008-05-01

 大阪地裁は、23日、呉服過量販売について、信販大手「オリエントコーポレーション」と大阪市の呉服販売会社「健勝苑大阪」(清算中)の共同不法行為を認め、すでに支払われた代金の一部を両社が連帯して賠償するように命じる画期的判決を下した。
 判決は、信販会社が販売会社の社会的に著しく不相当な販売行為を知っていた場合には、これを助長したものとして不法行為を構成する場合があるとした。そのうえで、オリコは、健勝苑の従業員である原告が頻繁に高額な自社商品を連続して購入していたこと、原告の高齢、限られた収入等を知っていたこと、健勝苑にとって唯一の加盟店契約を締結している信販会社として独占的地位にあったこと、展示会場に従業員を派遣するなど強い提携関係にあったことなどから、健勝苑の不適切な販売行為を知っていたとし、オリコと健勝苑の共同不法行為、クレジット契約の公序良俗違反を認めた。

従業員にハードルの高いノルマを課し、ノルマが果たせないからといって支払い能力の無い消費者に売りつけた呉服屋が一番悪いのですが、オリコの社員側にもおそらくノルマがあり、加盟店からの売り上げ手数料欲しさに安易に加盟を許したのでしょうね。

                            K

2008-04-23

A社との高裁での攻防

 2月27日に書かせていただいたA社に対する過払い金返還請求ですが、以前ご報告のとおり、現在、控訴され、名古屋高等裁判所に係属しております。

 昨日、口頭弁論ではなく、準備手続きがあり、原告の方と名古屋高等裁判所に出廷しました。

 A社から提出された控訴状及び準備書面は、平成20年1月18日の最高裁判決を引用して「取引は2つに別れており、これをひとつの取引と認定した一審判決には、重大な事実誤認がある」というものであり、特に目新しい主張や証拠は提出されていなかったので、被告代理人がどういう対応をしてくるか興味津々でした。

 準備手続が法廷ではなく、準備室で行われたため、司法書士である私は、入室を認められず、廊下で待っておりました。

 しばらくすると、原告が退出してきて、「裁判官から和解を勧められました。」とのことでした。

 その後、原告と被告を片方ずつ入室させ、双方の希望額を裁判官が聴取しました。

 裁判官は、どうも、原告側の主張に良い心証を抱いてくれているようで、被告代理人のいないところで、「あなたは相手方に譲歩して希望金額を下げる必要はない」旨の言葉を裁判官の口から聞くことができたそうです。

 結局、双方の希望金額に100万円の開きがあり、5月にまた、手続きを行うことになりました。

 それにしても、裁判というのは時間がかかると改めて実感しました。

                                司法書士 馬ちゃん

2008-04-17

クレディアに対する過払い請求について

 クレディアは現在、東京地方裁判所にて民事再生の手続中であり、平成19年9月21日以前に発生していた過払い金の返還請求は、民事再生手続上でする必要があり、果たしていつ頃、どれくらいお金が返ってくるのか分からない状態です。

 しかし、逆に言えば、平成19年9月21日以後に発生した過払い金は即刻返還請求することが可能です。

 この点に関して、クレディアは親切?な対応をしています。クレデイアが自発的に合意書を作成し、約1ヶ月後には返金してもらえる状況です。

 幣事務所のお客様にも何人か返金を受ける方がいますが、金額的には、2~5万円の方が多いです。
 
                              司法書士 馬ちゃん

 

2008-04-08

なつかしい顔を拝見

 本日、2年ほど前に私が債務整理の手続きをしていただいたお客様が、その当時未払いになっていた報酬の支払いのために、わざわざ事務所までお越しいただきました。

 手続きをさせていただいた時は、私の目から見ても、正直、生活にいっぱいいっぱいのように見えましたが、今ではなんと不動産屋さんを自営なさって、収入も以前とは比較にならないほどおありとのことでした。

 結婚もなさって、お顔からも人生が順調にいってらっしゃることが伺えました。

 当然、仕事としてご依頼いただいてますので、報酬のお支払いをいただいたことはホッとしましたが、何より、私が手続きをさせていただいたお客様が、手続きをきっかけにして満足のいく人生を歩まれていることが、とてもうれしかったです。

 私も新たな活力をお客様からいただきました。

                            司法書士 馬ちゃん

2008-04-01

分割弁済をする場合の利息の取り扱い

 債務整理をするメリットとして何があるでしょうか。

 以下の3点が大きなメリットでしょう。

 ①過払い利息の関係で、借り入れている元本自体が減額される可能性がある。
  →例えば25%程度の利息で長年返済を続けていた方が、業者に利息を70万円払い過ぎていた場合に残元本が50万円のときは、借金が0になり、逆に20万円を返金してもらう権利が発生します。

 ②債務整理時から利息を払う必要がなくなる。

 ③債務調査に時間がかかるため、一定期間、事実上、合法的に返済をストップすることができる。

 このなかのメリット②について最近大きな変化がありました。

 大手消費者金融T社が、司法書士が介入した後の分割弁済の際に、法定利息である18%の利息を付加しての和解を要求してきたことです。

 そもそも、専門家が介入した後の利息のカットは、弁護士の諸先生方のご努力により勝ち取ったもので、法的な根拠がありません。よってT社の主張が不合理なものであるかというと、一概にそうは言えないのです。

 ただ、返済に息詰まることが全て借主の責任と言えるかというとそんなことはありません。貸す側の与信審査のずさんさなど、貸す側にもその責任の一端を負ってもらう必要があります。

 将来的な利息のカットは、僕は、そういう意味での貸す側への一種の自戒を促す意味合いもあり、また、借主の経済的な立ち直りのために、関与した者として協力していただくという側面もあろうかと思います。

 現在、大手と言えども、貸金を業としている会社の経営状態は最悪の状態で、T社としても、借主の経済的立ち直りを見守る余裕がなくなってきたということでしょう。

 当事務所でも数件の案件について、利息を付けるようにT社から要請が来ていますが、借主側の人間として、とても妥協できる問題ではないので、粘り強く交渉をし、どうしてもT社が譲らない案件については、親しい司法書士と連絡を取りつつ、状況を見守ることにしています。

 1社でも、利息を付けることが常態化してしまうと、当然他社も追従をするでしょう。それだけは何とか避けなくてはなりません。

 債務整理の業務も日々刻々と環境が変化しています。

                                 司法書士 馬ちゃん

2008-03-25

アエルが民事再生法適用を申請

 3月24日、中堅消費者金融のアエルが東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請しました。東証一部上場の消費者金融としては去年9月のクレディアに続き、2社目となります。

 アエルは2003年に会社更生法の適用を受け、管財人を選任し更正手続きのメニューに従って業務運営し、去年8月に更正手続きを完了したばかりでした。

 クレディアは本社が静岡市にあり、比較的に東海地方に限定して営業をしていましたが、アエルは一時全国的に展開して営業活動を行っていましたので、クレディア以上の影響があるかもしれません。

                                 司法書士 馬ちゃん

2008-03-20

債務整理の最近の傾向

 景気の回復?と上限金利の引き下げの効果か、一昨年よりは去年、去年よりは今年という風に、自己破産や民事再生手続きで借金の整理をされる方が減っているように思います。

 裁判所に自己破産の申立てをすると、一人一人に事件番号が付され、事件番号でその年の始まりから現在までの申立て人数を知ることができます。それによると、去年の同時期のものと比較して、申立て人数が約2割減になっているようです。

 そもそも債務整理自体をする方が減っている気もしますし、自己破産をするまでの必要はなく、分割での返済を選択される方も割合として多くなっています。

 どちらにしろ、自己破産をする方が減っているというのは、政府の施策はこの分野に関しては方向性を誤っていないということでしょうか。

                                司法書士 馬ちゃん

2008-03-10

ふと感じたこと

 消費者金融・クレジット・信販などの金融業界は業界再編の渦の中にあります。

 当事務所でも年間150件を越える方々の債務整理をさせていただいておりますが、当然のことながら、自己破産や民事再生で解決を図る方ばかりでなく、元本の減額や利息をカットした上で、自分の払える範囲で分割弁済にてしっかりと返済を頑張っていらっしゃる方がいっぱいいます。

 最近、そういう方々から「先生、今月分の返済をしようと思って銀行に来て口座番号を入力したら、相手の会社の名前が変わってるんだけど、このまま入金していいでしょうか?」というお問い合わせをいただきます。

 この原因として考えられるのは、業務縮小や廃業などで、債権(借主からお金を返済してもらう権利)を別の会社に売ってしまったり、会社の名前を変更したり、合併により名前が変わったりといったところでしょうか。

 本来であれば、こういう場合には借主に通知をする必要があるのですが、通知を一切せずに口座の名義だけを変えるという対応をしている会社もあり、返済する側としては、果たしてこの口座の名義人が、貸主の立場を有する者なのかがはっきりせず、返済をしていいものか迷うことになってしまいます。

 借主の方が、返済を安心してしっかりとできるということは、貸主の利益にもなることですから、なにか変更があったときは、本人または代理人であった私まで、一報をお願いしたいですね。

                                司法書士 馬ちゃん

2008-03-07

愛知県 全国初☆

県は5日、複数の金融業者から借金している多重債務者の相談や債務整理などに当たるため、来年度から県の相談員と弁護士や司法書士が2人1組で対応する「多重債務者救済チーム」による相談を始める考えを明らかにした。県議会議案質疑で、石川延幸・県民生活部長が答えた。県によると、全国初の試み。

 救済チームは、相談者から債務の状況を丁寧に聞き取り、具体的な債務整理の方法などを助言するほか、専門家への引き継ぎも行い、相談だけではなく解決まで支援する。県内8か所の県民生活プラザのうち、中央県民生活プラザ(名古屋市中区)で週2回、尾張(一宮市)で月1回、西三河(岡崎市)と東三河(豊橋市)でそれぞれ月2回相談を受け付ける。

 このほか、昨年12月に中央県民生活プラザに開設した多重債務専門窓口を他の7プラザでも開設する。中央プラザは、平日だけでなく土日曜も相談を受け付けるほか、多重債務専門相談員も4人配置する。

 各プラザに寄せられる多重債務についての相談は、ここ数年約2000件前後で推移しており、今年1月の1か月だけでも216件にのぼっている。石川部長は「どこにも相談できず、相談窓口があることも知らない多重債務者を、1人でも多く救済したい」と述べた。

ひとりでも、借金で苦しんでいる人が減って欲しいものです。
                             K

2008-03-06

大手消費者金融A社の対応に変化?

 都市銀行から資本提携を受けている、大手消費者金融A社の和解交渉に対する対応が今週になって柔軟になってきています。

 決算期を控え、在庫を一掃したいのか、和解条件に関する審査が甘くなっているのです。

 例えば、不当利得返還請求においては、以前までは、「1円も返還できません。」という対応だった案件が「120万円であれば返還します。」になったり、一括返済の案件については、「50万円の元本全額を支払ってください。」が「一括であれば45万円で構いません。ただし3月末日までに入金をお願いします。」になったりと・・・。

 私は「これはラッキー。」と思い、今まで大きな主張の隔たりがあって未解決になっていた案件を解決させるべく頑張っております。

 在庫一掃セールの期間をもう少しとって欲しいですね。

                                  司法書士 馬ちゃん

2008-03-04

貸金業者が1万社割れに

 一時は3万社以上あった貸金業者が1月末で1万社を割ったようです。

 財務局及び都道府県の貸金登録業者は1月末で9819社。

 平成16年1月の最高裁判決、それに引き続いた貸金業法の改正など、貸金業者からみると、波をくぐりぬけたら、また大波という感じでしょう。

 たしかに愛知県でも、「えっ、ここも廃業するの?」という業者がいくつもあります。

 お金を借りてるお客さんとしては、知らない間に貸主が変わってるということもよくあるみたいで、ときどき「どこの口座に返済していいか、わからない」という相談があります。

 私としては、勝手に店じまいして、お客さんんに迷惑が及ばないように(例えば、新しい振込み口座の案内をしないためにお客さんが返済できずに、延滞していることになってしまう など)して欲しいです。

                                 司法書士 馬ちゃん

2008-02-29

年金担保の規制強化へ

 高齢者がお金に困ったときに利用されているのが、「年金担保」です。

 年金を担保に入れさせて、返済額を借主から入金してもらうのではなく、入金された年金から直接差し引くことによって、返済の確実化を図っています。また。仮に借主が自己破産の申立てをし、免責が認められたとしても、年金担保により借り入れた借金は免除になりません。

 以上のような理由から、貸主はほぼ確実に貸付金を回収することができます。

 現在、年金を担保にして貸付を行うことができるのは、独立行政法人の福祉医療機構だけです。

 生活費の意味合いが強い年金を担保にしてお金を借りることは、その後の生活費に不足が生じ、生活が行き詰る可能性があるため、一般の金融業者には許可していません。

 現在は使途を問わずに貸付けを行っており、なかには遊興費に充てるために借り入れをして、その後生活が困難になり、生活保護の申請をするという借主が増加したことから、使途を生活費などに限定したり、審査を厳しくし、社会保障費の増加につながらないように手続きを改めるようです。

 私としては、年金担保の存在意義自体がないように思いますが、いかがでしょうか?

                                司法書士 馬ちゃん

2008-02-27

やはり控訴されました

 先週書かせていただいたA社との訴訟ですが、A社が控訴し、舞台を名古屋高裁に移すことになりました。

 A社は、こちらの仮執行を防ぐために執行停止の申し立ても同時に行い、600万円の担保を積むことを条件に、執行停止の決定が出されました。

 控訴されることはある程度予想していましたので、「やはり」という感想ですが、また半年程度の時間がかかることになり、訴訟提起から1年程訴訟係属する事件になりそうです。

 気持ちを入れ直し、また、がんばるぞ!!

2008-02-26

借金で死ぬな!樹海の看板29人救う

読売オンラインニュースより

「借金の解決は必ず出来ます!」。全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(東京・神田)が、こう呼びかける看板を山梨県・富士山ろくの青木ヶ原樹海入り口に設置して1年余。
24時間の相談電話番号も併記して、自殺を図ろうとする人を瀬戸際で助ける試みだ。これまでに少なくとも29人が救われたという。
千葉県の運転手の男性(44)が樹海に入ったのは、昨年11月半ば。持病が悪化して昨年6月に会社を辞め、車上生活を余儀なくされていた。消費者金融の借金は150万円に膨らみ、家族とも疎遠。足は自然と樹海に向かった。
約2週間さまよい、死にきれず、保護された警察官から、同協議会に相談してはどうかと言われた。
「話を聴いてもらえますか」。恐る恐る電話した男性に、相談員は「大丈夫。やり直せます」とキッパリ。その一言で「助かるかも」と思った。警察官がポケットマネーで電車賃を出してくれ、同協議会へ向かった。
だが、野宿続きで衰弱し、右足の一部が壊死(えし)していたため神田駅で倒れた。駅に迎えに来ていた相談員が119番通報し、都内の病院へ運ばれた。現在は生活保護を受け、リハビリを続けている。退院後は、自己破産などの方法で債務を整理し、再就職を目指す。
再起の青写真が描けるのも、弁護士らと連携する同協議会の支えがあるからという。「あの電話が、人生をやり直すきっかけになった。福祉の職に就き、今度は自分が人助けできないか」。今はそう考えている。


まだまだ大多数の方は、自己破産の事を誤解していたり、ヤミ金が違法であり、解決策があるということを知らなかったり、 任意整理や個人再生又は過払い金返還訴訟により、人生の再スタートをする方法を知らなかったりするのだろうなと思いました。
一人で悩まずに、気軽に当事務所へご相談しに来ていただけたらと思います。

                                          K

2008-02-20

米シティ、消費者金融「ディック」売却検討 米紙報道

米金融最大手シティグループが、日本で「ディック」ブランドなどで展開している消費者金融事業の売却を検討していると、米経済紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)が19日報じた。サブプライム住宅ローン関連の巨額損失でリストラを急いでおり、日本をはじめ欧州や南米での消費者金融や個人向け事業が売却の対象になっているという。

 同紙によると、シティ幹部は、同社傘下で「ディック」などを展開するCFJの事業について、撤退したほうが良いとの判断に傾いているという。関係者の話として報じた。

 シティは07年1月、日本で「灰色金利」を撤廃する貸金業規制法が成立したのにともない、「ディック」などの消費者金融の店舗の8割超を削減していた。

とうとう、サブプライム問題の波がここまで押し寄せて来ました・・・

                     
                                K

2008-02-19

今さらながら、最高裁平成20年1月18日判決について

 今日は、昨日の名古屋地方裁判所での不当利得返還請求事件の勝訴判決を受けて、被告の控訴の可能性を検討する過程で、最高裁平成20年1月18日判決の判決文を再度読み返していました。

 簡単に言えば、貸金業者側に有利で、消費者側に不利な判決です。

 争点は、今一番ホットな論点である取引中断の場合の取引の一連性についてです。

 本判決は、以下の事実を認定して、中断の前と後の取引を別取引と認定しました。

 1.中断期間が約3年間あること

 2.中断の前と後の基本契約の内容である利息・損害金の利率が異なること

 3.その他の事情に、中断期間の前後の取引を1つの取引であると認定するに値する事情が存在しないこと

 です。

 これを、昨日の勝訴判決の認定事実に当てはめると、

 1.中断期間は約8ヶ月である

 2.再度の借り入れ時に新しい基本契約が成立していたとする前提に立っても、中断の前と後の基本契約の内容である利息・損害金の利率は同じである

 3.再度の借り入れは被告の側からの誘引にてなされたこと、及び、再度の借り入れの際に与信審査をしっかりと行った事実が確認できないこと、さらに中断期間の前の完済時に、被告が解約手続きを取っていないこと

 などなど、もし、仮に基本契約が2つ存在した場合でも、「中断期間の前後の取引を1つの取引であると認定するに値する事情」が存在するという主張も可能かと思います。まあ、控訴審で被告が新たな証拠書類を提出してくることも可能性としてはありますが。

 とりあえず、遅くとも明日には被告代理人に判決正本が送達されるでしょうから、しばし被告側の対応を見守ろうと思います。

                                    司法書士 馬ちゃん
 

2008-02-18

過払い金返還請求事件で勝訴判決獲得

 去年の夏ごろから続いていた大手消費者金融のA社に対する過払い金返還請求事件(不当利得返還請求事件)の判決公判が本日、ありました。
 
 名古屋地方裁判所に係属していた事件ですので、司法書士の立場で本人訴訟の支援をさせていただきましたが、無事に864万円の支払いをA社に命じる判決を勝ち取ることができました。

 まだ判決は確定していませんが、第一審の結果報告ということでご本人にTELしたところ、大変喜んでくださり、よかったです。

 無担保・無保証の事件としては訴額が高額だったこともあり、被告会社が全面的に争ってきました。なぜか法務部門の責任者を証人として申請してくるという場面もありました。

 問題は被告が控訴してくるかどうかですが、A社は原告に支払いをするまで、1日につき約1,000円の利息を払うことになるので、控訴しても勝機がないと判断すれば判決が確定するかもしれません。

 ただ金額が金額だけにどうなんでしょうか。

 判決に仮執行宣言を付けていただいたので、仮執行をすることも考えています。

                                   司法書士 馬ちゃん

2008-02-14

たまったもんじゃないですね~

asahi.comより

 消費者金融から紹介された多重債務者の債務整理で報酬を得るなどしたとして、大阪府警は8日、いずれも弁護士の角谷哲夫(61)=兵庫県西宮市高須町1丁目=と田嶋伸幸(48)=大阪市東住吉区東田辺3丁目=の2容疑者を弁護士法違反(非弁護士との提携の禁止)の疑いで逮捕した。田嶋容疑者は容疑を否認しているという。
 捜査4課の調べでは、角谷容疑者は04年6月~05年11月、消費者金融「ダイエーリース」(堺市)から紹介を受け、多重債務者10人の破産手続きなどで報酬約250万円を受け取った疑い。田嶋容疑者も04年3月~05年9月、同社から紹介された11人の債務整理などで報酬約370万円を得た疑い。



破産手続きはともかく、債務整理を金融業者に有利な手続きで処理していたら
依頼者もたまったもんじゃないですね。

2008-02-13

市役所職員が生活保護受給者名簿をヤミ金に

 12日、熊本県人吉市の、福祉課生活保護担当の職員が、286人分の生活保護受給者の個人情報が記載されている名簿を、自らが借りていたヤミ金に渡していたことが分かりました。

 どうやら、返済に困ったところをヤミ金につけこまれたようです。脅迫が相当ひどかったんでしょうかね。私も何度か「怖いヤミ金」と話をしたことがありますが、精神的にかなり負担になりました。

 困った人が最後に拠り所にする生活保護の担当職員がこんな行為をしてしまったことについて、怒りというより悲しくなりました。

 当然、名簿には自分で直接担当した人もいたはずで、その人たちの顔が思い浮かばなかったんでしょうか?

 私にとっては青天の霹靂でした。

                                   司法書士 馬ちゃん

 

2008-02-12

消費者金融大手、営業収益は減少も、当期損益は黒字

 消費者金融大手4社(アコム、アイフル、武富士、プロミス)の2007年4~12月の連結決算が8日発表されました。
 
 営業収益は減少したものの、当期損益はいずれも黒字になりました。店舗の統廃合や従業員の削減などのリストラ効果や、過払い金返還請求対策として計上した引当金の負担が軽減されたことが一因でしょう。

 また、貸付残高は、貸付時の審査を厳しくしたこともあり、三洋信販と経営統合をしたプロミスを除いて減少しました。

 最終的には淘汰され2~3社になるとの話もありますが、どうなんでしょうか。

                                      司法書士 馬ちゃん

 

2008-02-08

ネットワークビジネスって悪なの?

 ネットワークビジネスに関する相談がありました。
 
 化粧品を自分が自営業者のような立場で売っていき、売れるとマージンが自分と自分の上の立場の人に入るというものです。

 その会社の営業マニュアルも見せてもらいました。一応法令順守の姿勢は内容から読み取れました。

 しかし、その方は売り上げを上げるために最終的には商品を自腹で買い取ったり、買主にクーリングオフをさせないために、犯罪に該当するようなこともしたそうです。

 自分の利益が減るだけであれば、そんなにシビアになる必要はないんでしょうが、売り上げが減ると上の立場の人の利益も減ってしまうため、どうしても無理をしたり、怪しい行為に手を染める人が多いようです。

 ビジネスに関わる人のうちで、まっとうな商売をして儲かっているのは、本当に一握りのようです。

 ねずみ講のように違法ではないですが、なるべくなら近づかない方がいいと思います。

                                     司法書士 馬ちゃん

2008-02-06

ペパーレス化

世の中どんどん紙媒体のものが無くなってきますね。
例えば、居酒屋等のクーポンも携帯で取得することが出来ますし、
辞書も電子辞書が普及しているようですし…
国の登記申請もオンライン申請といってパソコンを使って申請します。
また、当事務所にご相談に来られる方もタウンページではなく、
インターネットを探して来られます。
ただ、私が使っている「六法」は未だ紙媒体です・・・


                    K

2008-02-05

警察からの贈り物?

 本日相談にお越しになった方が、長崎県警からの「クレジット契約解除に関するお知らせ」なる書類を持参されました。

 ご本人曰く「会員制レジャークラブの架空の会員権を発行され、その後に会を退会しようとしたら、退会手続きの名目で高額なネックレスを売りつけられた」とのこと。

 この度、長崎県警の捜査により、犯人を検挙し、関係機関を調査したところ、相談者が顧客リストに載っていたとので、書類が送られてきたみたいです。

 私たちが、相談者の件について悪質な業者と交渉をして解決しても、すぐに次の被害者が発生する状況を考えると、捜査機関としての警察に、さらに頑張っていただければと思います。

                                   司法書士 馬ちゃん

2008-01-30

ヤミ金業者が破産手続き!?

毎日新聞によると、京都市の男性2人が損害賠償=主に過払い金返還請求(計約1224万円)の不履行を理由に、債権者としてヤミ金業者(㈲ミノア)に対して破産を申し立てたそうです。
上記業者の資本金は800万円しかなく、賠償金だけでもこれを上回っていることなどから債務超過状態にあることを立証し、同年7月に破産を申し立てたとのこと。
ヤミ金被害者の申し立てによる同様の決定は全国初。

債権者から破産を申し立てるメリットは、裁判所が選任する破産管財人によって法律に基づいて厳正な手続により、財産の収集と換価をしてもらえることにあります。
倒産しても弁済しないで会社財産が流用されている場合や、任意整理で一部債権者に有利な換価や配当が行われるおそれがあるときに有効です。

デメリットとして債権者は、破産申立に際し支払不能の事実を疎明(通常は不渡り手形)する必要があります。また、予納金が申立人が負担すると言うことです。相手に資力がないと予納金も回収できないこともあるでしょう。
                                  K

2008-01-29

借金が原因の殺人事件の悲しさ

 28日に仙台市で父親が借金を苦にしての一家心中を図る事件があり、5人家族のうち妻と長女が刃物で刺されて亡くなりました。

 子供3人は二十歳前後の年で、家族5人で支えあっていけば経済的苦境も乗り越えることができたような気がします。もしかしたら容疑者である父親は借金のことについて家族に話していなかったのではないでしょうか。

 家族に相談できなくても、行政や司法書士、弁護士などの相談窓口を父親が利用していれば、家族全員の命を奪うほどの問題ではないということに気づいてくれて、このような結果にはならかったように強く思います。

 今回の件で、改めて、気軽に相談にお越しいただけるような事務所にしなければと感じました。

                                      司法書士 馬ちゃん

            

2008-01-28

過払い金返還請求の現状

 利息制限法が定めた15~20%の利率と、金融業者が定めた契約の際の利率が一致しない関係で、債務残高よりも払い過ぎた利息が高ければ過払い金が発生し、法律上は借主が金融業者に対して過払い金の返還を請求することができます。

 しかし、金融業者の経営状態の悪化で、最近は以前よりも難しくなってきています。クレデイアのように法的な手続きにより経営再建を図ろうとする業者や、債権譲渡や会社分割によって、貸金業から撤退する会社も多くみられます。

 私としては過払い金返還請求を金融業者に対してする場合には、当然のことながらお客様の利益のために、「1円でも多く、1日でも早く」返還してもらえるように考えていますが、金融業者の資金繰りの関係で、業者によっては返還日が6ヶ月後になるところもあります。

 訴訟提起することによって早期解決を図れる場合もありますが、ケースバイケースで一概には言えません。

 今後はより一層、単純な交渉方法では難しくなる可能性が高くなるでしょう。

                                    司法書士 馬ちゃん
 

2008-01-24

自己破産の申立てに必要な書類は?

 自己破産手続きは原則として書面審査にて行われます。そして書面上問題のある事案については裁判官が直接申立人と面談して調査します(名古屋地方裁判所本庁の取り扱い。裁判所によっては違う取り扱いをしているところもあります)。

 大きく分けて以下の書類が必要になります。

 1.申立人を確認するための書面
   ①戸籍謄本
   ②住民票の写し

 2.借金の状況を報告するための書面
   ①債権届  通常は業者に「債権届」という、借金の額を記載してもらった書面を裁判所に提出しますが、これは借金返済の際の振込みの明細などでも代用することができます。
 
 3.財産の状況を報告するための書面
   ①預金通帳のコピー
   ②生命保険・損害保険などの保険証書
   ③不動産の登記簿謄本
   ④不動産の固定資産税評価証明書
   ⑤車検証
   ⑥車の査定書    など

 4.生活の状況を報告するための書面
   ①賃貸借契約書(借家住まいの場合)
   ②家計の状況の報告書(1ヶ月の収入・支出をまとめたもの)
   ③給与明細のコピー
   ④源泉徴収票のコピー    など

 5.借金増加の原因を報告するための書面
   ①債務増加の経緯を書いた書面

 要するに裁判官は、①本人の確認をし、②借金の状況、③財産の有無、④生活の実態を書面により把握し、⑤借金増加の原因が浪費にあたらないかどうかを見極め、免責を認めるかどうかを判断するわけです。

                                 司法書士 馬ちゃん   


  

2008-01-23

景気の早期回復を!!

http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200801110037a.nwc

金融庁は10日、多重債務に苦しむ人への相談制度を効果的に広報するため、夕刊紙やスポーツ新聞に、全国の弁護士会や司法書士会などで借金問題の相談に応じていることを広告掲載する方針を明らかにした。官庁が夕刊紙に広告を出すのは極めて異例。

 消費者金融などから5件以上の借り入れがある多重債務者は昨年10月末で138万人を超える。借金苦による自殺などが社会問題となるなか、金融庁は自治体や日本弁護士連合会などと債務者向けの相談制度を整備し、救済に力を注いでいる。相談制度は自治体がホームページなどで広報しているが、債務者の目に留まりにくく、十分に周知できていないとの指摘があった。

 夕刊紙は消費者金融などの広告を多数掲載しているため、金融庁は「借金を抱えた人に相談体制があることを伝えやすく、一定の効果はある」(幹部)と判断した。

 一方、政府が官報に多重債務などで自己破産した人の氏名を公告していることに対し、無認可の「ヤミ金融」が貸付先開拓の情報源にしているとの見方がある。このため、金融庁は破産手続きを所管する法務省に情報が悪用される可能性を通知した。公告制度の変更は課題が多いが、法務省は対応の是非を検討するとみられる。

2008-01-21

自己破産ってどのような場合にするの?

 自己破産をしなくてはならない場合は単純明快、ご自分の収入で、借金を返済できなくなった場合です。また、現在の収入ではなんとか返済できそうでも、定年を迎える、または職を失う可能性が非常に高い場合など、近い将来返済ができなくなる可能性が高い場合にもすることができると考えて良いと思います。

 自己破産手続きの基本的な考え方は、ご自分の所有する財産を全部手放す代わりに借金を免責してもらう(棒引きしてもらう)というものです。ですから、不動産や自動車、株券などめぼしい財産は手放す覚悟が必要です。

 ただし、財産価値が低い自動車や、解約すると本人に大きな不利益が発生する生命保険などは維持したまま自己破産手続きを進めることが可能な場合もあります。

 自己破産ができるかどうか(厳密に言うと免責決定が出るかどうか)の第一関門は、債務超過になっているかどうか(自分個人の収入で自分個人の借金を返済できないかどうか)です。ここでは原則としてご本人の収入だけが問題となります。同居の方に収入の多い方がいても、基本的には自己破産できないことはありません。

 第二関門として、借金が増えた原因が浪費に該当しないかどうかです。浪費とは、ギャンブルや風俗店、ホストクラブ、ブランド物の大量購入、自動車の改造など、要するに日常生活に不必要な出費をしていないかどうかと言うことです。ただ、前回も書かせていただいたとおり、ギャンブルをしたことがあるから即アウトではありません。

 最後に、不動産や自動車などを所有されている場合に、マイホームやマイカーを手放す覚悟があるかどうかということです。自動車はまだしも、不動産はほぼ確実に手放す必要がありますから、その点の覚悟ができていないと厳しいでしょう。

以上の3点を満たしていれば自己破産で経済的苦境を脱出できる可能性は高くなります。

                               司法書士 馬ちゃん

2008-01-18

ギャンブルしてると自己破産できない?

 自己破産をすると、財産処分が前提にはなりますが、負っている借金が「0」になります。

 一般的なイメージとしてギャンブルなどの浪費が借金の原因だと自己破産ができない(厳密に言うと免責決定が下りない)ということになっています。

 確かに破産法第252条1項4号に免責不許可とする場合として「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」とあり、浪費が免責を認めない原因になることが法律で明記されています。

 ところが実際は、私も今まで数多くの破産手続きに関与させていただきましたが、「この人は浪費がひどいから免責が下りないかも」と思った方でも、なんとか免責が下りるんです。

 裁判所の考え方として、浪費行為が極端にひどい方以外は、経済的やり直しの機会を与えた方が社会全体の利益になると考えているのではないかと思います。

 ですから、借金でお困りの方が「私は競馬やマージャンが借金の原因のひとつだから自己破産できない」とお考えでしたら、必ずしもそうではない可能性も充分あるかと思いますので、もしよろしければご相談下さい。

                               司法書士 馬ちゃん

2008-01-17

090金融

http://mainichi.jp/photo/news/20080115k0000e040074000c.html

以下引用

事務所を構えず携帯電話だけを使って高金利で違法な貸金業を営むヤミ金融「090金融」の被害が急増している。弁護士や被害者の会で作る全国ヤミ金融対策会議による告発件数は5年間で8倍以上に増えた。警視庁など捜査当局は090金融の取り締まりを強化、出資法改正による厳罰化も進んでいるが、業者が摘発逃れの手法を次々と生み出す「いたちごっこ」が続いている。【曽田拓】

 対策会議は02年から、ヤミ金業者の全国一斉告発をしている。02年に業者の電話番号が特定できた告発は2318件。このうち携帯電話が連絡先となっている業者は4%弱の90件にとどまった。

 その後、03年をピークに固定電話を使う業者の減少傾向が続くなか、携帯業者の告発は増加傾向。05年から2年連続で300件を超え、07年は742件と全体の60%近くを占めるまでになった。

 顧客とも会わずに融資する090金融は、他の違法業者に比べて摘発が難しい。最近はレンタルの携帯電話を使ったり、利息の振り込み用に返済の滞った顧客から買い取った口座を利用するなど、違法融資が発覚しないよう工作をするケースが多いという。

 警視庁生活経済課が07年摘発した事件でも、巧妙な摘発逃れの手法が浮かび上がった。9月に逮捕されたグループは、東京都内のカラオケボックスを転々としながら営業を継続。11月末に摘発された2グループは、最もリスクの高い現金の引き出しをアルバイトに担当させていた。

 都貸金業対策課によると、全国の貸金業の登録業者数は02年度末の2万6281業者から昨年度末の1万1832業者に減っている。対策会議事務局長の木村裕二弁護士は「違法業者全体は減少しているが、携帯と口座だけで始められ、摘発も逃れやすい090金融を始める業者は増えている。ヤミ金融が使う他人名義の口座や携帯電話を迅速に凍結できる被害防止策が望まれる」と話している。

2008-01-15

生活保護の申請に同行して

 本日、先日申し上げていた生活保護の申請に同行してきました。

 名古屋市近郊のある市の市役所に行ってきました。

 ご本人の話だと、「家賃が高いので生活保護は無理」と言われたとのことでした。

 しかし、私の知識では家賃は生活保護基準の金額よりも低く問題がないはずでしたので、その点を確認することをポイントに、再度の申請に同行したのです。

 福祉課の窓口に行くと、「奥のほうへ」と相談室に案内されました。

 てっきり私の入室はNGかと思っていましたが、ご本人が、私が司法書士で生活について継続的に相談に乗ってもらっていることを述べられると、同席を許されました。

 私が事前に持参する書類の案内をご本人にしていたこともあり、不足の書類はなく、それらの書類を基に申請の話がスムーズに進みました。

 前回問題になった家賃の話しは全く出ず拍子抜けしました。

 約3時間、関係書類の作成にかかりましたが特に私があえて口をはさむ必要がある場面もありませんでした。

 とりあえず申請を受理してもらい、どうやら20日程度で生活保護費が支給してもらえそうです。

 市役所を出たときに、ご本人が、「前回と全然対応が違いました。やっぱり法律家がいると違うんですね」とおっしゃられました。役に立てたことにうれしさを感じつつも、相手によって申請を受け付けるかどうか対応を変えていることに少し怒りも感じました。

 生活保護費の不正受給が問題になっていますが、おとなしく、まじめで、担当者に文句もいえない人は権利を行使できない制度、それが生活保護の制度のようです。

                               司法書士 馬ちゃん

2008-01-10

根本的な解決になるのでしょうか?

ネットカフェ難民:都が支援 無利子で最大60万円

http://mainichi.jp/select/today/news/20080109k0000e040038000c.html

住居がなく、インターネットカフェや漫画喫茶などに寝泊まりする、いわゆる「ネットカフェ難民」を対象に、東京都は08年度、賃貸住宅の入居費用などを無利子で貸し付ける支援に乗り出す。全国の約4割を占める都内のネットカフェ難民に安定した生活を促すのが目的で、自治体としては初の試み。
 厚生労働省が07年8月にまとめた調査によると、ネットカフェなどに週の半分以上宿泊する人は、全国で約5400人と推計される。このうち約2000人が東京23区内に集中していた。彼らに住居を確保できない理由(複数回答)を聞いたところ、▽敷金など初期費用がない(66%)▽家賃を払う安定収入がない(38%)▽保証人ができない(31%)--を挙げた。
 都の支援策は、正規雇用先を見つけるなど安定的な生活が見込める人を対象に、賃貸住宅の入居費用や当面の生活資金として、最大60万円を無利子で貸し付ける。また、専用の相談窓口を設け、社会福祉法人などに委託して生活相談や住居探しを手助けする。
 都は「住居がないため正規雇用に至らない悪循環に陥っている人が多い。問題を放置すれば、路上生活をせざるを得ない人が増える」と、早期自立の必要性を説明する。


貸したお金は返ってくるのかな!?
それよりも、職業専門学校みたいな所を作って無料で受け入れるとかした方が
よっぽど日本経済の為になると思うけどな☆


K

2008-01-09

悪質商法への対策として消費者契約法改正へ

 公的機関への相談件数が年間100万件を超えている「悪質商法」への対策として、内閣府が消費者契約法を改正する方針のようです。

 私も今週、自宅のリフォームの請負契約で、「抽選で当たれば工事費用30%OFF。ただし今年中(平成19年)に契約をすることが条件です。」という勧誘に引っかかってしまった方から相談を受けました。

 ご本人は、今年中に契約することを強く勧める業者の話に乗せられて契約書の内容も十分に確認することなく契約をしてしまい、後々契約書を見たところ、30%OFFになる前の工事費用が相場よりもかなり割高で、結局は他社と契約した場合よりも高い費用の支払いをすることになってしまったのです。

 この件を現在の消費者契約法に当てはめると、業者から品質や価格に対する虚偽の告知はなされておらず、そもそもの契約金額の妥当性をしっかりと判断させないような強引な勧誘がなされたに過ぎないため、この方を消費者契約法で救済するのは難しいということになってしまいます。

 今回の改正では、商品の品質や価格に問題が無い場合でも、このような強引な勧誘が行われた場合には消費者は契約を取消すことができるようになりそうです。

 ただ強引な勧誘があったかどうかの立証が困難な気がしますので、一部立証責任の転換も必要ではないでしょうか。

 もちろん、安易に契約しないことが一番です。

                                 司法書士 馬ちゃん

2008-01-08

生活保護行政の現場は・・・

 今日、1年ほど前に依頼いただいていたお客様がおみえになり、生活保護の申請ができないことについての相談をされていきました。

 収入が生活保護の受給基準を満たしているにもかかわらず、「基準は満たしているが、親族に援助をしてもらえれば生活はできるはずだ」という話だったようです。

 生活保護の申請も受け付けさせないようにする「北九州方式」は有名ですが、愛知県でも似たようなもののようです。

 とりあえず、現在生活に困っていらっしゃるのは事実ですので、行政の指摘が果たして正当なものかどうかの確認も兼ねて市役所への申請に立ち会うことにしました。

 わずかでも助力になればと思います。

                                 司法書士 馬ちゃん

2008-01-04

新年を迎えて

 新しい年がスタートしました。

 皆様、穏やかな一年の始まりとなったでしょうか?

 正月をゆっくり自宅で過ごしていると、ふと思い出したことがありました。

 「先生、借金してるなんてことは他人には当然、身内にも相談できん。わしはたまたま新聞記事を見て借金を楽にする方法があることを知ったからこうして相談できてるけど、世の中にはまだまだそういうことを知らずに、借りたものは返すのが当たり前という気持ちで苦しみながら返済している人がいっぱいいるよ。」という年末に相談にみえた方の言葉でした。

 「僕がこうしてのんびりと過ごしている時間も、苦しみに耐えて頑張っている人がいっぱいいる。もしかしたら僕の知っている人の中にも人知れず悩んでいる人もいるかもしれない。」

 今年も、人生を穏やかに暮らせるようになる人が一人でも多くなればいいなと思います。

                                   司法書士 馬ちゃん

2008-01-03

あけましておめでとうございます。

新年 あけましておめでとうございます。
本年が 皆様方、特に債務を抱えてお悩みの皆様にとってよい年となることをご祈念申し上げます。
我々としてもできるだけ、皆様のお力になれるよう精進してまいりますので、お気軽にご相談ください。

名古屋の司法書士 真