毎日新聞によると、京都市の男性2人が損害賠償=主に過払い金返還請求(計約1224万円)の不履行を理由に、債権者としてヤミ金業者(㈲ミノア)に対して破産を申し立てたそうです。
上記業者の資本金は800万円しかなく、賠償金だけでもこれを上回っていることなどから債務超過状態にあることを立証し、同年7月に破産を申し立てたとのこと。
ヤミ金被害者の申し立てによる同様の決定は全国初。
債権者から破産を申し立てるメリットは、裁判所が選任する破産管財人によって法律に基づいて厳正な手続により、財産の収集と換価をしてもらえることにあります。
倒産しても弁済しないで会社財産が流用されている場合や、任意整理で一部債権者に有利な換価や配当が行われるおそれがあるときに有効です。
デメリットとして債権者は、破産申立に際し支払不能の事実を疎明(通常は不渡り手形)する必要があります。また、予納金が申立人が負担すると言うことです。相手に資力がないと予納金も回収できないこともあるでしょう。
K
2008-01-30
ヤミ金業者が破産手続き!?