自己破産手続きは原則として書面審査にて行われます。そして書面上問題のある事案については裁判官が直接申立人と面談して調査します(名古屋地方裁判所本庁の取り扱い。裁判所によっては違う取り扱いをしているところもあります)。
大きく分けて以下の書類が必要になります。
1.申立人を確認するための書面
①戸籍謄本
②住民票の写し
2.借金の状況を報告するための書面
①債権届 通常は業者に「債権届」という、借金の額を記載してもらった書面を裁判所に提出しますが、これは借金返済の際の振込みの明細などでも代用することができます。
3.財産の状況を報告するための書面
①預金通帳のコピー
②生命保険・損害保険などの保険証書
③不動産の登記簿謄本
④不動産の固定資産税評価証明書
⑤車検証
⑥車の査定書 など
4.生活の状況を報告するための書面
①賃貸借契約書(借家住まいの場合)
②家計の状況の報告書(1ヶ月の収入・支出をまとめたもの)
③給与明細のコピー
④源泉徴収票のコピー など
5.借金増加の原因を報告するための書面
①債務増加の経緯を書いた書面
要するに裁判官は、①本人の確認をし、②借金の状況、③財産の有無、④生活の実態を書面により把握し、⑤借金増加の原因が浪費にあたらないかどうかを見極め、免責を認めるかどうかを判断するわけです。
司法書士 馬ちゃん
2008-01-24
自己破産の申立てに必要な書類は?