2008-01-18

ギャンブルしてると自己破産できない?

 自己破産をすると、財産処分が前提にはなりますが、負っている借金が「0」になります。

 一般的なイメージとしてギャンブルなどの浪費が借金の原因だと自己破産ができない(厳密に言うと免責決定が下りない)ということになっています。

 確かに破産法第252条1項4号に免責不許可とする場合として「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」とあり、浪費が免責を認めない原因になることが法律で明記されています。

 ところが実際は、私も今まで数多くの破産手続きに関与させていただきましたが、「この人は浪費がひどいから免責が下りないかも」と思った方でも、なんとか免責が下りるんです。

 裁判所の考え方として、浪費行為が極端にひどい方以外は、経済的やり直しの機会を与えた方が社会全体の利益になると考えているのではないかと思います。

 ですから、借金でお困りの方が「私は競馬やマージャンが借金の原因のひとつだから自己破産できない」とお考えでしたら、必ずしもそうではない可能性も充分あるかと思いますので、もしよろしければご相談下さい。

                               司法書士 馬ちゃん