2008-01-21

自己破産ってどのような場合にするの?

 自己破産をしなくてはならない場合は単純明快、ご自分の収入で、借金を返済できなくなった場合です。また、現在の収入ではなんとか返済できそうでも、定年を迎える、または職を失う可能性が非常に高い場合など、近い将来返済ができなくなる可能性が高い場合にもすることができると考えて良いと思います。

 自己破産手続きの基本的な考え方は、ご自分の所有する財産を全部手放す代わりに借金を免責してもらう(棒引きしてもらう)というものです。ですから、不動産や自動車、株券などめぼしい財産は手放す覚悟が必要です。

 ただし、財産価値が低い自動車や、解約すると本人に大きな不利益が発生する生命保険などは維持したまま自己破産手続きを進めることが可能な場合もあります。

 自己破産ができるかどうか(厳密に言うと免責決定が出るかどうか)の第一関門は、債務超過になっているかどうか(自分個人の収入で自分個人の借金を返済できないかどうか)です。ここでは原則としてご本人の収入だけが問題となります。同居の方に収入の多い方がいても、基本的には自己破産できないことはありません。

 第二関門として、借金が増えた原因が浪費に該当しないかどうかです。浪費とは、ギャンブルや風俗店、ホストクラブ、ブランド物の大量購入、自動車の改造など、要するに日常生活に不必要な出費をしていないかどうかと言うことです。ただ、前回も書かせていただいたとおり、ギャンブルをしたことがあるから即アウトではありません。

 最後に、不動産や自動車などを所有されている場合に、マイホームやマイカーを手放す覚悟があるかどうかということです。自動車はまだしも、不動産はほぼ確実に手放す必要がありますから、その点の覚悟ができていないと厳しいでしょう。

以上の3点を満たしていれば自己破産で経済的苦境を脱出できる可能性は高くなります。

                               司法書士 馬ちゃん