公的機関への相談件数が年間100万件を超えている「悪質商法」への対策として、内閣府が消費者契約法を改正する方針のようです。
私も今週、自宅のリフォームの請負契約で、「抽選で当たれば工事費用30%OFF。ただし今年中(平成19年)に契約をすることが条件です。」という勧誘に引っかかってしまった方から相談を受けました。
ご本人は、今年中に契約することを強く勧める業者の話に乗せられて契約書の内容も十分に確認することなく契約をしてしまい、後々契約書を見たところ、30%OFFになる前の工事費用が相場よりもかなり割高で、結局は他社と契約した場合よりも高い費用の支払いをすることになってしまったのです。
この件を現在の消費者契約法に当てはめると、業者から品質や価格に対する虚偽の告知はなされておらず、そもそもの契約金額の妥当性をしっかりと判断させないような強引な勧誘がなされたに過ぎないため、この方を消費者契約法で救済するのは難しいということになってしまいます。
今回の改正では、商品の品質や価格に問題が無い場合でも、このような強引な勧誘が行われた場合には消費者は契約を取消すことができるようになりそうです。
ただ強引な勧誘があったかどうかの立証が困難な気がしますので、一部立証責任の転換も必要ではないでしょうか。
もちろん、安易に契約しないことが一番です。
司法書士 馬ちゃん
2008-01-09
悪質商法への対策として消費者契約法改正へ