2008-06-27

行政書士は代理人にはなれません。

当事務所は、国から認可を受けた「認定司法書士」がおり、
依頼人の代理人として、貸金業者に過払い金返還を要求できます。

債務整理、又は過払い金返還をしようとお考えの方は当事務所までお電話下さい。
初回相談料は無料です☆

電話番号 052-566-0405



大分市内の男性行政書士(62)が代理人となって貸金業者に過払い金の返還請求をしたことは弁護士法に違反するとして、県弁護士会は二十三日付で、同行政書士の懲戒処分を県知事に請求した。行政書士の懲戒請求は県内では極めて異例。
 同行政書士は「弁護士法違反には当たらない」と反論し、「今後、県による調査の中で、事実を明らかにしたい」としている。
 弁護士会によると、同行政書士は昨年四月、市内の女性の代理人として、貸金業者に過払い金を請求した。弁護士会は「返還請求の代理人には専門的な法律知識が必要」とし、弁護士でない者の法律事務の取り扱いを禁止した弁護士法に違反すると主張。関係者の利益と、法律秩序を守るために懲戒請求したと説明している。