大阪地裁は、23日、呉服過量販売について、信販大手「オリエントコーポレーション」と大阪市の呉服販売会社「健勝苑大阪」(清算中)の共同不法行為を認め、すでに支払われた代金の一部を両社が連帯して賠償するように命じる画期的判決を下した。
判決は、信販会社が販売会社の社会的に著しく不相当な販売行為を知っていた場合には、これを助長したものとして不法行為を構成する場合があるとした。そのうえで、オリコは、健勝苑の従業員である原告が頻繁に高額な自社商品を連続して購入していたこと、原告の高齢、限られた収入等を知っていたこと、健勝苑にとって唯一の加盟店契約を締結している信販会社として独占的地位にあったこと、展示会場に従業員を派遣するなど強い提携関係にあったことなどから、健勝苑の不適切な販売行為を知っていたとし、オリコと健勝苑の共同不法行為、クレジット契約の公序良俗違反を認めた。
従業員にハードルの高いノルマを課し、ノルマが果たせないからといって支払い能力の無い消費者に売りつけた呉服屋が一番悪いのですが、オリコの社員側にもおそらくノルマがあり、加盟店からの売り上げ手数料欲しさに安易に加盟を許したのでしょうね。
K
2008-05-01