7月17日付けで書かせていただいた強制執行手続きの件で、「債権差押及び転付命令」正本が東京地方裁判所民事第21部から送達されてきました。
同時に債務者(今回は消費者金融)にも正本が送達されていますので、債務者に送達さされてから1週間が経過すれば、債権者が、債務者である消費者金融から私の依頼人に変更されます。
今後は、債権者としての立場を有する依頼人の代理人である私と、第三債務者(消費者金融からお金を借りていた人)の代理人の司法書士と返済計画を協議して、契約書を取り交わし、その契約書のスケジュールに沿って分割で支払っていただくことになると思います。
今回のように、相手の消費者金融に資力がなく、勝訴判決を得て、差押え(例えば消費者金融名義の預金口座への差押え)をしたとしても空振りに終わる可能性が高い場合には、有効な過払い金の回収方法になるのではないかと思います。
司法書士 馬ちゃん
2008-07-29
過払い金回収のひとつの方法2