2008-07-31

過払い金回収のひとつの方法3

 7月30日に「債権差押及び転付命令」の「送達証明書」が送達されてきました。

 債務者である消費者金融には7月24日に、第三債務者(債務者である消費者金融の債務者という立場)の方には7月22日に送達済みであると記載されていました。

 民事執行法第155条(金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。)及び転付命令の効果が発生することにより、私の依頼者の方は、8月1日から第三債務者の方に債権者として返済を請求することができます。

 昨日、第三債務者の代理人司法書士に、債権額45万円を2万円ずつ20回遅れることなく返済していただくことを条件に、残額の5万円の請求権を放棄する旨の和解案を提示しました。

 これからは一般人同士の法律関係になりますので、第三債務者の方に返済することに対するモチベーションを維持できるようにするためです。

 今後は第三債務者の方の代理人司法書士と交渉をして返済条件を確定することになります。
     

                                   司法書士 馬島 洋介