利息制限法が定めた15~20%の利率と、金融業者が定めた契約の際の利率が一致しない関係で、債務残高よりも払い過ぎた利息が高ければ過払い金が発生し、法律上は借主が金融業者に対して過払い金の返還を請求することができます。
しかし、金融業者の経営状態の悪化で、最近は以前よりも難しくなってきています。クレデイアのように法的な手続きにより経営再建を図ろうとする業者や、債権譲渡や会社分割によって、貸金業から撤退する会社も多くみられます。
私としては過払い金返還請求を金融業者に対してする場合には、当然のことながらお客様の利益のために、「1円でも多く、1日でも早く」返還してもらえるように考えていますが、金融業者の資金繰りの関係で、業者によっては返還日が6ヶ月後になるところもあります。
訴訟提起することによって早期解決を図れる場合もありますが、ケースバイケースで一概には言えません。
今後はより一層、単純な交渉方法では難しくなる可能性が高くなるでしょう。
司法書士 馬ちゃん
2008-01-28
過払い金返還請求の現状