2008-05-27

クレディアの再生計画案について

 21日に東京地方裁判所にクレディアが再生計画案を提出し、22日にクレディアのホームページ上で内容のプレスリリースがありました。

 内容としては簡単に申し上げると以下のとおりとなります。

 ①30万円までの債権については、全額を一括で弁済する(12月下旬予定) 。

 ②30万円を超える債権については、30万円までは全額、それを超える金額については40%の率で一括で弁済する(12月下旬予定) 。

 ③債権届を提出していない過払利息債権を有する人についても弁済の対象とする。

 ①及び②については、私の正直な感想としては予想以上の案だなというものです。一時期、少額債権保護の基準額が60万円、弁済率は50%になるのではないかとの噂が流れた時があり、それよりは後退していますが、、民事再生における弁済率が20%程度なのが通常であることを考えると、充分賛否を検討するに値する案のように思われます。

 特筆すべきは③です。クレディアに対して取引履歴の開示請求をしたものの、債権が少額(例えば10万円)で、通常の弁済率で計算すると大した返金が見込めないことや、返金がいつになるかわからないために、東京地方裁判所に債権届を届出期間内(去年の11月26日)に届け出なかった人も救済されることになりますし、今後、過払い金返還請求をする人も救済されることになりそうです。

 ③についての手続きに疑問な点がいくつかありましたので、クレディアの民事再生手続きの代理人弁護士に問い合わせたところ、例えば今日(5月27日)に過払い金返還請求をしようとする人は、「まずクレディアに取引履歴の開示を請求して欲しい。そうすればクレデイアから必要書類を郵送する。」とのことでした。また上記に述べたとおり、クレディアから関係書類を受け取ったが、なんらかの理由で債権届の届出をしなかった人も、「今日以後に裁判所に届出をすれば、再生債権として取り扱い、①及び②の条件で返金をする。」とのことでした。

 再生計画案が認可されることが前提ですが、少額債権が保護されることと、時間的な不平等(去年の11月26日の前後によって救済される人とされない人が発生すること)が生まれない方向になったことについては、良かったのではないかと思います。

                                   司法書士 馬ちゃん