消費者金融・クレジット・信販などの金融業界は業界再編の渦の中にあります。
当事務所でも年間150件を越える方々の債務整理をさせていただいておりますが、当然のことながら、自己破産や民事再生で解決を図る方ばかりでなく、元本の減額や利息をカットした上で、自分の払える範囲で分割弁済にてしっかりと返済を頑張っていらっしゃる方がいっぱいいます。
最近、そういう方々から「先生、今月分の返済をしようと思って銀行に来て口座番号を入力したら、相手の会社の名前が変わってるんだけど、このまま入金していいでしょうか?」というお問い合わせをいただきます。
この原因として考えられるのは、業務縮小や廃業などで、債権(借主からお金を返済してもらう権利)を別の会社に売ってしまったり、会社の名前を変更したり、合併により名前が変わったりといったところでしょうか。
本来であれば、こういう場合には借主に通知をする必要があるのですが、通知を一切せずに口座の名義だけを変えるという対応をしている会社もあり、返済する側としては、果たしてこの口座の名義人が、貸主の立場を有する者なのかがはっきりせず、返済をしていいものか迷うことになってしまいます。
借主の方が、返済を安心してしっかりとできるということは、貸主の利益にもなることですから、なにか変更があったときは、本人または代理人であった私まで、一報をお願いしたいですね。
司法書士 馬ちゃん
2008-03-10
ふと感じたこと