2007-12-14

クレディアへの債権届提出について

 平成19年9月21日開始の株式会社クレディアの民事再生手続きが現在進行中ですが、不当利得返還請求権(過払い金返還請求権)を有する一般の方がクレディアに対して返還を要求するには、民事再生手続きにおいて、東京地方裁判所に債権届出書を提出しなければなりません。

 債権届出書の提出期間は平成19年11月26日と定められており、現時点で期間は満了しています。

 しかし、今現在、クレディアに対して返還請求することを考えていらっしゃる方々、ご心配いりません。

 民事再生法95条によって、債権者の責任のない事由によって債権届出ができなかった場合には、その事由が消滅したときから1ヶ月以内であれば、届出をすることができます。

 一般の方々は、クレデイアに対して過払い金返還請求権を有しているという認識がない場合が多いと思いますが、この原因はクレディアの利息制限法超過の利率設定にあるため、民事再生法95条の適用があり、過払い金返還請求権を有していると認識した時点(具体的にはクレディアから取引履歴書の開示があった時点)から1ヶ月以内であれば届出ができることになります。

 ただ、民事再生手続きが終了してからではアウトですので、もし検討されている方は、急がれた方がよろしいかもしれません。

                                 司法書士 馬ちゃん