2010-01-19

武富士が和解を反故に

昨日、事務所に武富士から電話がありAさんの過払いでの任意和解を一方的に反故にしてきました。
武富士の社印の押された和解契約書を取り交わす前とはいえ、一度口頭での和解を成立したにも関わらず、このような事になったのは今までの債務整理業務の中で初の経験の事でした。
※判決を取ったにも関わらず、支払わない評判の悪い業者もありましたが・・・

武富士の言い分としては、「取引の中に分断があるから、一連計算ではなく分断計算をすると過払い金が数千円発生するがゼロ和解を主張する」とのこと。

お客様には、この時期にこのくらいのお金が戻ってきますよと説明しているだけに、
こちらは猛反発するも、判決を取っていない以上、相手が素直に応じてもらわないことには
どうしようもない。

お客様にすぐ連絡を取り、事のなりゆきを説明し、訴訟をするか現在検討中である。

こういった対応をとってくるということは、武富士もいよいよヤバイのか・・・
武富士に過払い金がある方は、早急に訴訟を検討した方がよいのかもしれません。