2009-09-25

ADRの効果でしょうか?

アイフルとの負債が残る和解交渉でも、方針未定とのことで
交渉に入れませんでした。

過払いの場合は、即刻申立てが無難なような気がします


                          K

2009-09-18

アイフルがADR

 アイフルは18日、「産業活力再生特別措置法所定の特定認証紛争解決手続」(事業再生ADR手続)を申請すると発表した。事業再生実務家協会より仮受理されているという。

 同社は、資産規模を拡大させ、資金調達額も増加してきた。金融機関からの借り入れ、社債発行、営業貸付金債権の流動化などの多様な手法により、短期・長期の資金調達を行ってきたが、2006年以降増大した利息返還請求による資金負担増や、同年4月14日付の金融庁による行政処分の影響、2008年度以降のサブプライムローン問題やいわゆるリーマンショックなどをきっかけした急激な資金調達市場の悪化などで、資金調達力は弱体化したという。
 事業再生ADR手続の正式申込をした後、一定期間、金融債権者に対し借入金債務の元本の残高維持を依頼する。その後、債権者に対する借入金債務の弁済スケジュール変更を依頼する予定。借入金債務の免除や、債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)を要請することは、現時点では想定していないという。
 同社の取引先である住友信託銀行は18日、8月末日現在でアイフルに対し610億円、同子会社のライフ(横浜市)に対し298億円、それぞれ貸出金があると発表した。住友信託銀行は当期業績予想の修正はない見込みとしている。

<以上yahooニュースより抜粋>


以前からアイフルの過払い交渉が難航していましたが、本当に危うかったんですね。。。
決算報告を見ると、株主に利益配当している項目があったので、出し渋りかと思っていましたが。。。

金融機関との事業再生ADRが不成立に終わると、その後は破産又は民事再生及び会社更生などの
法的倒産手続に移る可能性が高くなります。

過払金返還債権者の有する債権が大幅に減額してでししか
返ってこないかもしれません

そうなる前に、アイフルに過払い請求を持っている方は早急に事務所までご連絡下さい。

名古屋リーガルオフィス
052-566-0405

2009-07-16

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自暴自棄になって

7/5 大阪のパチンコ店で4人死亡した事件がありましたね。
犯人はホームセンターでバケツ、マッチを買い、ガソリンを購入。そして隣のビルでガソリンをバケツに移し替え、パチンコ店にガソリンをまいたんです。本当に許せません。
犯人は借金が2~300万円もあり、自暴自棄になっての犯罪でした。もし司法書士や弁護士に相談していたらこんなことにならなかったでしょう。。。。と考えると残念でなりません。

2009-06-20

まだまだ氷河期?

先日アメリカの自動車最王手GMが経営破綻したのに続き、米カジュアル衣料品大手エディー・バウアーも
連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用をデラウェア州の連邦破産裁判所に申請したと発表しました。
景気後退に伴う消費低迷が影響したもようです。
そんな中、日本でも既に大人気となっているアメリカのカジュアルブランドのアバクロがやっと東京(銀座)に上陸します。
このブランドの服は、GAPより若干高めの設定ではありますが、
アメリカやカナダに旅行に行かないと購入できないレア感やキムタ○をはじめとする
某人気芸能人が着ていたので、定価の何倍もの値段で日本のセレクトショップには並んでいました。

でも、クレジットカードと若干の英語の読解力があればアメリカの公式サイトから定価で購入可能なんですけどね・・・・
今後このようなセレクトショップはもちろん、本家の銀座店も日本でうまくやっていけるのか興味があります。

                                   補助者 健司

2009-04-15

身売り

少し前の話になりますが、「ほのぼのレイク」のブランドで有名な消費者金融の
GEコンシューマー・ファイナンス株式会社が「レイク」を身売りしました。

グレーゾーン金利撤廃により収益にうまみが無くなった事が最大の原因でしょう。
同社は外資系の企業なのでお荷物はさっさと切り捨てるということでしょう。

他にも消費者金融で外資系がありますが、今後どのような事業展開になるのでしょう

                            補助者 K

2009-04-06

信用が損なわれないようにしないと

ヤフーのトップニュースに下記のようなことが書いてありました。
以下抜粋

※「払い過ぎた金利を取り戻せます」など過払い金の返還をアピールする司法書士の広告が、東京や大阪など都市部を中心に急増している。それに伴い、各地の司法書士会には「事実と広告が違う」などの苦情が多く寄せられていることが判明。事態を重くみた日本司法書士会連合会(日司連、東京都)は全国統一の広告ガイドラインの検討を始め、一部の司法書士会は、実態調査に乗り出した。

「仕事を依頼したのに何カ月も連絡がない」「『相談件数が年間1万件』など過大な実績を示している」「実在しない司法書士の名前を掲載している」などの苦情が増加。同会が事実確認のため、会員の司法書士から聴取をしたのは08年3月までは0件に対し、今年3月までの1年間では、すでに8件に上っている。

 同会は日司連の動きとは別に5月にも、名前や事務所所在地などの明示を定めたガイドラインを作成する予定だ。東京司法書士会は07年に「誇大または過度の期待を抱かせる広告」などを禁止する指針を策定している。

 過払い金請求を巡っては、利息制限法の上限と出資法の上限(年29.2%)の間の「グレーゾーン金利」を無効とする最高裁判決(06年)を契機に、相談者が急増。司法書士が新規の仕事として注目し「手間のかからない『おいしい仕事』だが、引き受けすぎて手が回らないこともある」との声も出ている。

 日司連の岩井英典・常任理事は「司法書士の信用が損なわれ兼ねない問題だ。厳正に指導していきたい」と話している。<終了>※


当事務所でも、債務整理の業務をしておりますが、幸いにも上記のようなクレームはありません。
今後も真摯な態度業務に勤めて参ります。
借金でお困りの方、相談無料ですので、一度お電話してきてください!

052-566-0405


                                   補助者 K