2008-06-27

行政書士は代理人にはなれません。

当事務所は、国から認可を受けた「認定司法書士」がおり、
依頼人の代理人として、貸金業者に過払い金返還を要求できます。

債務整理、又は過払い金返還をしようとお考えの方は当事務所までお電話下さい。
初回相談料は無料です☆

電話番号 052-566-0405



大分市内の男性行政書士(62)が代理人となって貸金業者に過払い金の返還請求をしたことは弁護士法に違反するとして、県弁護士会は二十三日付で、同行政書士の懲戒処分を県知事に請求した。行政書士の懲戒請求は県内では極めて異例。
 同行政書士は「弁護士法違反には当たらない」と反論し、「今後、県による調査の中で、事実を明らかにしたい」としている。
 弁護士会によると、同行政書士は昨年四月、市内の女性の代理人として、貸金業者に過払い金を請求した。弁護士会は「返還請求の代理人には専門的な法律知識が必要」とし、弁護士でない者の法律事務の取り扱いを禁止した弁護士法に違反すると主張。関係者の利益と、法律秩序を守るために懲戒請求したと説明している。

2008-06-19

借金が原因での自殺は本当に悲しいです。

 19日、警察庁から平成19年の自殺者の総計が発表されました。

 33,093人で、前年よりも2.9%の増加だったそうです。

 人間は誰でも悩みや苦しみを抱えながら生きていますが、死を選択しなければならないほどの悩み、苦しみとは、いったいどのようなものなのでしょうか?

 それが想像できない私は、幸せのうちに生きているということでしょう。

 自殺の理由は、健康や家庭問題、仕事など色々あり、なかには自分の努力や周りの人間の助けを得ても根本的に解決をすることができない問題もあるでしょう。

 しかし、経済的な問題(平成19年自殺原因の22%)は、世間体やプライドという言葉を忘れて、「生き続ける」という一点のみを考えたなら、ほぼ全て解決することができる問題と言っても過言ではないでしょう。

 多重債務であれば破産手続きに代表される債務整理を、生活苦であれば生活保護の申請を、私のような人間でも、微力ながらお手伝いをさせていただくことができます。

 生活保護申請に同行したことが数回ありますが、私が付き添う前と付き添った時との対応が明らかに違っていたと、ご本人から教えていただいたことがあります。

 テレビで時々取り上げられる(北九州方式と通称される)生活保護の申請書の不受理は厳然として存在しますが、あきらめてしまうのは悲しいです。

 事務所の「多重債務ホットライン」の電話番号(052-566-3251)は私の携帯に転送されるようになっています。

 何時でも結構です。

 ぜひ、ご相談のお電話をいただければと思います。

                                    司法書士 馬ちゃん

 

 

 

2008-06-11

過払い訴訟の現状

 本日、名古屋地裁にて大手消費者金融のT社相手の請求額約800万円の訴訟の口頭弁論が終結し、7月上旬に判決の言渡しがされることになりました。

 本件は、無担保・無保証の案件でありながら、請求額が多額であったこともあり、訴訟外での話し合いで解決を図ることはできませんでした。

 どのような判決が出るかわかりませんが、いずれにしても控訴審まで解決がずれこむ可能性が高いと思います。

 少し前までは一度も完済をしていない取引については、ほぼ100%こちらの希望金額で判決に至ることなく解決できていましたが、最近はすんなりと終わらないことも多くなっています。

 どの点が争いになっているかですが、過払い利息の返還請求権(不当利得返還請求権)の消滅時効の起算点についてです。

 現在でも、時効の起算点は取引終了時点であるというのが、実務における大勢です。

 しかし、最近下級審において、時効の起算点は、個別に返還請求権が発生した時点とする判決(業者がいうところの「10年時効の判決」)が出るようになっています。

 この理論を適用すると、取引が途切れることなく続いていたとしても請求する日から10年を遡っての過去の過払い利息についての請求をすることができなくなります。

 上記の訴訟事案に「10年時効」の理論を当てはめると800万円から300万円に金額が大幅に減額されてしまいます。

 下級審で借主不利の判決が出ている原因としては、「10年時効」を採用した福岡高裁平成18年9月15日判決を借主が不服として最高裁に上告したにもかかわらず、最高裁が上告を受理しなかったことが考えられます。要するに最高裁への上告理由の「原審の判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」は福岡高裁の判決には無かったとの認定をした、つまり、「10年時効」容認の意思を消極的な形で最高裁が示したと考える余地が生まれているということです。

 借主側としては、完済がない取引の場合における過払い訴訟でも、被告から「10年時効」の主張があれば、消滅時効の起算点を取引終了時として請求する根拠を、最高裁判決事案の取引履歴を検証するなどして、丁寧に準備書面を作成することが必要になってくるかもしれません。

                                 司法書士 馬ちゃん

 

 

2008-06-10

ヤミ金の不法行為による損害は、返済した金額の全額と認定~最高裁判所~

 10日、最高裁判所第3小法廷にて、暴力団による組織的なヤミ金に対する被害者が、不法行為に基づく損害賠償請求を求めた上告審の判決がありました。

 年率で1000%を超えることも多いヤミ金の貸付行為は、不法行為を構成し、契約自体が無効なため、ヤミ金から借入をした人は、利息はもちろん元本についても返済をする必要はありません。

 また、ヤミ金の側も、元本についても返還を求めることはできません。

 本日の判決は、そこからさらに一歩踏み込んだもので、お金を既に払ってしまった人が、その金額について損害が発生しているから損害賠償しろと訴えた場合に、ヤミ金が「いや、最初に貸した金額はあなたは受け取っていますから、その金額分は請求を減額してください。」といえるかどうかと言う点について、最高裁判所は「自分が悪いことをしてこんな問題を起こした人が、減額を主張することはできません。」と判断しました。

 要するに、ヤミ金側からの損益相殺を否定したということです。

 確かに、すばらしい判決ではありますが、実務上この判決がプラスに働くかというと、残念ながら?です。

                                  司法書士 馬ちゃん

CFJ(ディック)が撤退へ

 6日に、シティグループが、子会社であるCFJ(ディック)の店舗を全て閉鎖することを発表しました。

 CFJのホームページ確認すると、「オンライン取引に移行するため」などと書かれていますが、事実上の日本の消費者金融業界からのシティグループの撤退ということでしょう。
 
 三洋信販がプロミスと統合したような流れになるのか、はたまた債権のみを他社に売却するのか、今後の動向が注目されます。

                                 司法書士 馬ちゃん

 

2008-06-03

名古屋高等裁判所にて

 以前にも書いたA社に対する不当利得返還請求(過払金返還請求)事件ですが、高等裁判所にて第一回口頭弁論が先日ありました。

 控訴状、準備書面の陳述がなされた後で、陪席裁判官から裁判長に「私の方から和解案の提示をしたいのですが、その前提として別室にて意見調整をさせていただけませんか。」という提案があり、裁判長が許可しました。

 その後、別室にて、陪席裁判官に対して、依頼者の方及び被告(控訴人)代理人が交互に意見表明をしました。

 依頼人の方の話によると、勝訴した一審判決を3人の裁判官は基本的には支持しているものの、細部の論点で依頼人に不利な判断になる可能性があるので、少し減額しても判決の前の段階で話をつけた方がよいかもしれないとの助言があったようです。

 そこで、依頼者の方と話し合い、こちらの限度いっぱいの金額を提示したにもかかわらず、被告(控訴人)代理人が同意せず、また今週に調整の期日を入れることになりました。

 法的な主張については被告はあまりして来ず、金額のみが焦点になっております。

                                司法書士 馬ちゃん