2008-04-23

A社との高裁での攻防

 2月27日に書かせていただいたA社に対する過払い金返還請求ですが、以前ご報告のとおり、現在、控訴され、名古屋高等裁判所に係属しております。

 昨日、口頭弁論ではなく、準備手続きがあり、原告の方と名古屋高等裁判所に出廷しました。

 A社から提出された控訴状及び準備書面は、平成20年1月18日の最高裁判決を引用して「取引は2つに別れており、これをひとつの取引と認定した一審判決には、重大な事実誤認がある」というものであり、特に目新しい主張や証拠は提出されていなかったので、被告代理人がどういう対応をしてくるか興味津々でした。

 準備手続が法廷ではなく、準備室で行われたため、司法書士である私は、入室を認められず、廊下で待っておりました。

 しばらくすると、原告が退出してきて、「裁判官から和解を勧められました。」とのことでした。

 その後、原告と被告を片方ずつ入室させ、双方の希望額を裁判官が聴取しました。

 裁判官は、どうも、原告側の主張に良い心証を抱いてくれているようで、被告代理人のいないところで、「あなたは相手方に譲歩して希望金額を下げる必要はない」旨の言葉を裁判官の口から聞くことができたそうです。

 結局、双方の希望金額に100万円の開きがあり、5月にまた、手続きを行うことになりました。

 それにしても、裁判というのは時間がかかると改めて実感しました。

                                司法書士 馬ちゃん

2008-04-17

クレディアに対する過払い請求について

 クレディアは現在、東京地方裁判所にて民事再生の手続中であり、平成19年9月21日以前に発生していた過払い金の返還請求は、民事再生手続上でする必要があり、果たしていつ頃、どれくらいお金が返ってくるのか分からない状態です。

 しかし、逆に言えば、平成19年9月21日以後に発生した過払い金は即刻返還請求することが可能です。

 この点に関して、クレディアは親切?な対応をしています。クレデイアが自発的に合意書を作成し、約1ヶ月後には返金してもらえる状況です。

 幣事務所のお客様にも何人か返金を受ける方がいますが、金額的には、2~5万円の方が多いです。
 
                              司法書士 馬ちゃん

 

2008-04-08

なつかしい顔を拝見

 本日、2年ほど前に私が債務整理の手続きをしていただいたお客様が、その当時未払いになっていた報酬の支払いのために、わざわざ事務所までお越しいただきました。

 手続きをさせていただいた時は、私の目から見ても、正直、生活にいっぱいいっぱいのように見えましたが、今ではなんと不動産屋さんを自営なさって、収入も以前とは比較にならないほどおありとのことでした。

 結婚もなさって、お顔からも人生が順調にいってらっしゃることが伺えました。

 当然、仕事としてご依頼いただいてますので、報酬のお支払いをいただいたことはホッとしましたが、何より、私が手続きをさせていただいたお客様が、手続きをきっかけにして満足のいく人生を歩まれていることが、とてもうれしかったです。

 私も新たな活力をお客様からいただきました。

                            司法書士 馬ちゃん

2008-04-01

分割弁済をする場合の利息の取り扱い

 債務整理をするメリットとして何があるでしょうか。

 以下の3点が大きなメリットでしょう。

 ①過払い利息の関係で、借り入れている元本自体が減額される可能性がある。
  →例えば25%程度の利息で長年返済を続けていた方が、業者に利息を70万円払い過ぎていた場合に残元本が50万円のときは、借金が0になり、逆に20万円を返金してもらう権利が発生します。

 ②債務整理時から利息を払う必要がなくなる。

 ③債務調査に時間がかかるため、一定期間、事実上、合法的に返済をストップすることができる。

 このなかのメリット②について最近大きな変化がありました。

 大手消費者金融T社が、司法書士が介入した後の分割弁済の際に、法定利息である18%の利息を付加しての和解を要求してきたことです。

 そもそも、専門家が介入した後の利息のカットは、弁護士の諸先生方のご努力により勝ち取ったもので、法的な根拠がありません。よってT社の主張が不合理なものであるかというと、一概にそうは言えないのです。

 ただ、返済に息詰まることが全て借主の責任と言えるかというとそんなことはありません。貸す側の与信審査のずさんさなど、貸す側にもその責任の一端を負ってもらう必要があります。

 将来的な利息のカットは、僕は、そういう意味での貸す側への一種の自戒を促す意味合いもあり、また、借主の経済的な立ち直りのために、関与した者として協力していただくという側面もあろうかと思います。

 現在、大手と言えども、貸金を業としている会社の経営状態は最悪の状態で、T社としても、借主の経済的立ち直りを見守る余裕がなくなってきたということでしょう。

 当事務所でも数件の案件について、利息を付けるようにT社から要請が来ていますが、借主側の人間として、とても妥協できる問題ではないので、粘り強く交渉をし、どうしてもT社が譲らない案件については、親しい司法書士と連絡を取りつつ、状況を見守ることにしています。

 1社でも、利息を付けることが常態化してしまうと、当然他社も追従をするでしょう。それだけは何とか避けなくてはなりません。

 債務整理の業務も日々刻々と環境が変化しています。

                                 司法書士 馬ちゃん