2009-02-05

債権消滅後の訴訟提起

貸金業者から借り入れた金銭は5年で時効が成立します。
しかし、5年の期間が経ったにも関わらず、貸金業者は訴訟を提起してきます。
訴えをするには、申立費用として1万円程度かかってくるにも関わらずです。

それは何故でしょうか?
時効が成立し、回収できない債権をわざわざ費用を支払ってまで訴訟をする意味があるのしょうか?

それは、被告となる相手方が裁判に出席しないと欠席裁判となり、相手方の主張が全面的に認められ
「判決」を取れるからです。
そうすると、貸金業者は判決を得た時からさらに、10年間正当な理由で「お金を返してくれ」と
請求できるわけです。

訴訟の中で、きちんと答弁書で「時効の援用」をすれば良いのですが、
ほとんどの方は裁判所には出向かず、欠席される方が多いようです。

最後の返済日から5年経っているにも関わらず、貸金業者から訴えられたという方
事務所までご相談にいらしてください。



                             補助者 健司